○一宮市消防団の設置等に関する条例

昭和40年4月1日

条例第9号

(消防団の設置)

第1条 本市に消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定による消防団を設置する。

(平18条例54・一部改正)

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 一宮市消防団

(2) 区域 一宮市全域

(平19条例64・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月27日から適用する。

(昭和49年10月5日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第17号)

この条例は、平成4年4月2日から施行する。

(平成8年9月20日条例第24号)

この条例は、平成8年11月16日から施行する。

(平成10年3月24日条例第3号)

この条例は、平成10年5月16日から施行する。

(平成15年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市消防団設置及び報酬に関する条例(昭和30年尾西市条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市消防団の設置等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第64号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

一宮市消防団の設置等に関する条例

昭和40年4月1日 条例第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和43年6月27日 条例第27号
昭和49年10月5日 条例第38号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和58年3月25日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第17号
平成8年9月20日 条例第24号
平成10年3月24日 条例第3号
平成15年7月1日 条例第27号
平成17年3月24日 条例第43号
平成18年9月29日 条例第54号
平成19年12月25日 条例第64号