○一宮市消防救助隊に関する規程

平成4年3月18日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の消防隊の名称は、一宮市消防救助隊(以下「消防救助隊」という。)とする。

(令3消本訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 消防救助隊は、特別救助隊(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下この条おいて「省令」という。)第4条第1項に規定する救助隊をいう。)及び高度救助隊(省令第5条に規定する救助隊をいう。)で組織する。

(令3消本訓令4・全改)

(任務)

第4条 消防救助隊は、その人員及び救助器具を活用して、火災その他の災害現場における人命の救助を行うことを主たる任務とする。

(令3消本訓令4・一部改正)

(消防救助隊の統括)

第5条 消防救助隊は、消防長が統括する。

(令3消本訓令4・一部改正)

(編成)

第6条 消防救助隊は、救助工作車及び所要の隊員で編成する。

2 消防救助隊の隊長(以下「隊長」という。)には、消防司令長又は消防司令をもって充てる。

3 隊長及び消防救助隊の隊員(以下「隊員」という。)は、消防長が任命する。

(平12消本訓令5・平17消本訓令12・令3消本訓令4・一部改正)

(隊員の資格)

第7条 隊員の資格は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条に定める者とする。

(隊長等の責務)

第8条 隊長は、隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、常に救助業務上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。

(出動)

第9条 消防救助隊は、消防長の命令又は現場指揮者からの要請に基づき出動するものとする。

2 消防救助隊は、災害の規模等により消防隊等他の隊と相互協力体制を図り出動するものとする。

(令3消本訓令4・一部改正)

(活動)

第10条 隊長は、救助活動に係る部隊を増強する必要を認めたときは、消防隊等他の隊を有効に活用し、救助活動態勢の確立を図らなければならない。

2 隊長は、救助活動を継続することが著しく困難であると予想される場合又は隊員の安全の確保を図るうえで著しく危険であると予想される場合は、救助活動を中断することができる。

(連絡協調等)

第11条 消防署長は、救助業務の実施に関する総合的な計画及び調整を図らなければならない。

2 隊長は、消防救助隊の特性を発揮するため、常に消防隊等他の隊と連絡協調を図るとともに、救助技術の向上に関し必要な措置を講ずるものとする。

(平17消本訓令12・令3消本訓令4・一部改正)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成4年3月19日から施行する。

(平成12年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市消防救助隊に関する規程

平成4年3月18日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成4年3月18日 消防本部訓令第1号
平成12年4月1日 消防本部訓令第5号
平成17年3月24日 消防本部訓令第12号
令和3年2月2日 消防本部訓令第4号