○一宮市救急業務規程

平成5年4月1日

消防本部訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(救急隊の編成)

第2条 救急隊は、救急車(消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する救急自動車をいう。以下同じ。)1台及び救急隊員3人以上をもって編成するものとする。

2 救急隊員のうち1人を隊長とし、隊長には、消防司令補又はその代理者をもって充てる。

(平15消本訓令7・一部改正)

(救急隊員)

第3条 救急隊員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下同じ。)

(2) 消防法施行令第44条第5項各号に掲げる者

(平15消本訓令7・平29消本訓令4・一部改正)

(救急隊員の責務)

第4条 救急隊員は、救急業務の万全を期するため、常に自己研さんに努め、知識及び技術の向上を図らなければならない。

2 隊長は、救急活動全般の責任者であることを自覚し、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

3 隊員は、積極的に隊長を補佐し、救急活動を遂行しなければならない。

(平15消本訓令7・一部改正)

(救急隊員の服装)

第5条 救急隊員は、救急活動を実施する場合は、必要に応じて感染防止衣等を着用する。

(平15消本訓令7・追加、令4消本訓令1・一部改正)

(医療機関等との連携)

第6条 消防長は、救急業務に必要な医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。)、助産所(同法第2条に規定するものをいう。)、接骨院及び大災害時に開設される救護所(以下「医療機関等」という。)並びに救急業務に関係ある機関と密接な連携を図り、救急業務の円滑かつ効果的な運用に努めるものとする。

(平15消本訓令7・旧第5条繰下・一部改正)

第2章 救急活動等

(救急活動の原則)

第7条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、観察及び必要な応急処置及び救急救命処置(以下「応急処置等」という。)を行い、速やかに適応医療機関等に搬送することを原則とする。

(平15消本訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(口頭指導)

第8条 消防本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)又は救急隊は、通報内容から傷病者に対して緊急に人工呼吸等の応急手当を実施する必要があると認めるときは、救急現場にいる者に電話等を使用して、応急手当の実施を要請するとともに、必要に応じて実施方法を指導するものとする。

(平15消本訓令7・追加、平16消本訓令1・一部改正)

(観察)

第9条 観察は、救急現場での傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置等の判断に資するために行うものとする。

(平15消本訓令7・旧第7条繰下・一部改正)

(応急処置等)

第10条 応急処置等は、傷病者を医療機関等に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の状況から実施しなければ傷病者の生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

(平15消本訓令7・旧第8条繰下・一部改正)

(医師への協力要請)

第11条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに救急現場へ医師を要請し、適切な措置を講じなければならない。

(1) 傷病者を搬送することが、傷病者の生命に危険を及ぼし、又は傷病の程度を著しく悪化させると認める場合

(2) そ生不可能と判断される傷病者で、救急現場において医師の診断が必要と認める場合

(3) 傷病者の救助に当たり、救急現場で医師の診療を必要と認める場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、救急現場において医師の診療を必要と認める場合

(平15消本訓令7・旧第9条繰下)

(医師等への同乗要請)

第12条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急車に医師その他医療に携わる者(以下「医師等」という。)の同乗を要請しなければならない。

(1) 現に医療機関の管理下にある傷病者を当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関に搬送する必要があると認めた場合(以下「転院搬送」という。)

(2) 傷病者を搬送中に、容態の急変により一時的に医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、搬送先医療機関まで診療を継続する必要があると認めた場合

(3) 救急現場にある医師が、傷病者を搬送する際に、医療機関まで診療を継続する必要があると認めた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師等の同乗が必要であると認めた場合

(平15消本訓令7・旧第10条繰下・一部改正)

(警察官への協力要請)

第13条 隊長は、傷病者が錯乱状態、泥酔等平静を失った状態にあるため、隊員又は付近にある者に対して危害を及ぼすおそれがあると認める場合は、警察官の協力を要請しなければならない。

(平15消本訓令7・旧第11条繰下)

(医療機関等の選定等)

第14条 通信指令課又は救急隊は、傷病者の搬送に当たっては、消防法第35条の5の規定に基づき、愛知県が定める傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準を遵守するものとする。ただし、傷病者又はその関係者から特定の医療機関等へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状、救急業務上の支障等を総合的に判断し、事前に当該医療機関等へ連絡した後、医療機関等に搬送することができる。

(平15消本訓令7・旧第12条繰下・一部改正、平16消本訓令1・平29消本訓令4・一部改正)

(複数の傷病者の搬送)

第15条 隊長は、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる傷病者を優先して搬送しなければならない。

(平15消本訓令7・旧第13条繰下)

(搬送を拒んだ場合の取扱い)

第16条 傷病者又はその保護者が搬送又は応急処置等を拒否した場合は、原則として、これを行わない。

(平15消本訓令7・旧第14条繰下・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第17条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(平27消本訓令4・全改)

(感染症と疑われる者の取扱い)

第18条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防署長、分署長又は消防救急課長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。

(平27消本訓令4・全改、令4消本訓令1・一部改正)

(転院搬送)

第19条 転院搬送は、医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行う。

2 転院搬送には、医師の同乗を必要とする。ただし、医師が、同乗して病状管理を行う必要がないと認め、かつ、搬送に際して傷病者の容態に応じた医療上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(平15消本訓令7・旧第17条繰下・一部改正)

(関係者の同乗)

第20条 隊長は、応急処置等の実施に支障がないと認める場合は、最小限必要な人数の保護者等関係者を同乗させることができる。

(平15消本訓令7・旧第18条繰下・一部改正)

(医療機関等への引継ぎ)

第21条 傷病者を医療機関等に引き継ぐときは、救急隊到着時の観察状況、経過、救急隊員の行った応急処置等必要な事項を医師等に伝えるとともに、帰署する場合は、その旨を当該医師等に連絡するものとする。

(平15消本訓令7・旧第19条繰下・一部改正)

(要保護者等の取扱い)

第22条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者であると判断したときは、消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、関係機関に通報するものとする。

(平15消本訓令7・旧第20条繰下)

(家族等への連絡)

第23条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、当該傷病者の家族又はその関係者に対して傷病の程度、状況、搬送先医療機関等を連絡するよう努めなければならない。

(平15消本訓令7・旧第21条繰下)

(消防署所等の救急要請)

第24条 消防署所及び消防車両で出向中の職員は、救急隊を必要とする事態の発生を覚知した場合は、通信指令課に急報するとともに、救急隊が到着するまでの間、応急処置等必要な措置を講じなければならない。

(平15消本訓令7・旧第22条繰下・一部改正、平16消本訓令1・一部改正)

(現場保存)

第25条 救急隊員は、救急事故の原因に犯罪性があると認めるときは、現場保存に留意しなければならない。

(平15消本訓令7・追加)

(消防隊による傷病者の救護)

第26条 消防長は、傷病者及び医師の搬送、資機材等の輸送その他傷病者の救護を実施する必要があると認める場合は、消防隊等を傷病者の救護に従事させることができる。

2 第37条の規定は、前項の傷病者の救護に従事した消防隊等の活動報告について準用する。

(平15消本訓令7・追加)

(救急搬送の証明)

第27条 消防長は、搬送をした傷病者又はその関係者から、救急搬送証明願が提出されたときは、当該搬送の事実に基づいて救急搬送証明書を交付するものとする。

(平15消本訓令7・旧第23条繰下、平29消本訓令1・一部改正)

第3章 応急処置の高度化に伴う救急業務

(平15消本訓令7・改称)

(救急救命士の責務)

第28条 救急救命士は、救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置の実施責任者として、当該業務を遂行しなければならない。

(平15消本訓令7・旧第25条繰下・一部改正)

(特定行為)

第29条 特定行為は、救急救命士が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行う必要があると認める場合に、医師の指示を受けて傷病者に対して行うものとする。

(平15消本訓令7・追加、令3消本訓令2・一部改正)

第4章 救急車及び救急資器材等

(平15消本訓令7・改称)

(救急車に備える資器材)

第30条 救急車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 救急車には前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

(平15消本訓令7・旧第29条繰下・一部改正、平29消本訓令4・一部改正)

(消毒)

第31条 救急車及び資器材の消毒は、次に定めるところにより実施するものとする。

(1) 定期消毒 月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 随時

(平15消本訓令7・旧第30条繰下)

(消毒の表示)

第32条 消防署長、分署長及び消防救急課長(以下「消防署長等」という。)は、前条第1号及び第3号に掲げる消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表に記録し、救急車内部の見やすい位置に表示しておかなければならない。

(平15消本訓令7・旧第31条繰下・一部改正、令4消本訓令1・一部改正)

第5章 訓練、調査等

(隊員の訓練)

第33条 消防署長等は、隊員に対して救急業務を行うに際し必要な知識及び技術の向上を図るため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(平15消本訓令7・旧第32条繰下・一部改正、令4消本訓令1・一部改正)

(救急調査)

第34条 消防署長等は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行わなければならない。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の所在地、経路、進入口その他必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防署長等が必要と認める事項

(平15消本訓令7・旧第33条繰下・一部改正、令4消本訓令1・一部改正)

(住民等に対する普及業務)

第35条 消防長は、住民に対して、傷病者を応急に救護するための知識及び技術の普及並びに救急車の適正な利用についての広報に努めなければならない。

2 応急手当普及員及び指導員の養成については、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第41号)の規定によるほか、別に定める。

(平15消本訓令7・旧第34条繰下・一部改正)

第6章 集団災害救急計画

(集団災害救急計画)

第36条 消防長は、大規模な爆発、衝突、転覆等により多数の傷病者が発生した災害に対する救急業務の実施について、集団災害救急計画を作成しておくものとする。

(平15消本訓令7・旧第35条繰下)

第7章 報告等

(救急業務報告書)

第37条 隊長は、救急隊が帰署したときは、速やかに救急業務報告書を作成し、消防長に報告しなければならない。

(平15消本訓令7・旧第36条繰下・一部改正)

(救急救命処置録)

第38条 救急救命士は、傷病者に対し、救急救命処置を行ったときは、速やかに救急救命処置録を作成し、消防長に報告しなければならない。

(平15消本訓令7・追加、令3消本訓令2・一部改正)

(救急詳報)

第39条 消防署長等は、管轄区域内において、次に掲げる事故が発生し、救急隊が出動したときは、その概要を直ちに消防長に通報するとともに、その内容について、当該事故発生の日から5日以内に救急詳報を作成し、消防長に報告しなければならない。

(1) 死者及び傷病者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の事故

(2) 死者が5人以上の事故

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事故

(平15消本訓令7・旧第38条繰下・一部改正、令4消本訓令1・一部改正)

(救急業務通報)

第40条 消防長は、救急隊が他の市町村の区域で救急業務を行った場合において、必要があると認めるときは、救急業務通報を作成し、当該発生地域を管轄する消防長に通報するものとする。

(平15消本訓令7・旧第39条繰下・一部改正、平29消本訓令1・一部改正)

第8章 雑則

(同乗研修の申請及び承認)

第41条 消防長は、医療に従事する者等が救急業務に関する実務体験又は研修等のために同乗研修を願い出たときは、救急車同乗承認願を提出させ、救急車同乗承認書を交付するものとする。

(平15消本訓令7・追加、平29消本訓令1・一部改正)

(帳票)

第42条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、消防長が別に定める。

(1) 救急搬送証明願

(2) 救急搬送証明書

(3) 救急業務通報

(4) 救急車同乗承認願

(5) 救急車同乗承認書

(平29消本訓令1・追加)

(雑則)

第43条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平15消本訓令7・旧第40条繰下、平29消本訓令1・旧第42条繰下)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年8月24日消本訓令第6号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年10月1日消本訓令第7号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日消本訓令第5号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年9月8日消本訓令第4号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年2月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日消本訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

(平29消本訓令4・全改)

分類

品名

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギールかん子

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バッグ

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分べん用資器材

冷却用資器材

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

備考

1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、当地区メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

7 固定用資器材は、副子及びけい椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

11 分べん用資器材は、さい帯クリップを含む分べんに必要な資器材をいう。

12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第30条関係)

(平29消本訓令4・全改)

分類

品名

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

救出用資器材

救命綱

救命浮環

万能斧

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

その他必要と認められる資器材

備考

1 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置に必要な資器材とし、当地区メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

2 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、当地区メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材をいう。

4 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材をいう。

一宮市救急業務規程

平成5年4月1日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成5年4月1日 消防本部訓令第4号
平成12年8月24日 消防本部訓令第6号
平成15年10月1日 消防本部訓令第7号
平成16年3月25日 消防本部訓令第1号
平成16年10月26日 消防本部訓令第5号
平成27年9月8日 消防本部訓令第4号
平成29年2月1日 消防本部訓令第1号
平成29年3月23日 消防本部訓令第4号
令和3年1月12日 消防本部訓令第2号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号