○一宮市消防表彰条例

昭和24年3月17日

条例第4号

第1条 一宮市消防職員で次の各号について消防上特に功労があると認められるものに対しては、市長又は消防長において表彰する。

(1) 水火災、その他災害の警戒防禦並びに人命救助

(2) 火災の早期発見

(3) 消防機械器具の発明改良

(4) 消防事務の処理及び執行務の適正

(5) 其の他消防に寄与した事項

第2条 表彰は消防顕功章、功績章、感状、賞与金及び賞詞とする。

消防顕功章は功労抜群で一般消防の模範となるものに対して、市長がこれを授与する。

消防功績章は功労特に著しい者に対して、市長がこれを授与する。

感状及び賞詞は、功労の著しい者に対して市長がこれを授与する。

第3条 消防顕功章及び消防功績章授与の適否を審査のため消防表彰審査委員会をおく。

第4条 消防表彰審査委員会は委員長及び委員4名をもつて組織する。

第5条 本市消防職員の模範となるものに対しては別に市長又は消防長が精勤証書又は表彰状を授与してこれを表彰する。

第6条 消防顕功章及び功績章の型式並に制式は附図の通りとする。

第7条 消防顕功章、消防功績章及び精勤証書を授与されたものが懲戒処分を受けたときは、はい用を停止又は返納せしめることがある。

第8条 一般の人が消防に協力したと認められる者に対しては市長又は消防長が感謝状或は賞金を贈つて謝意を表する。

第9条 この条例施行に関して必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

附図 縦4.5糎 横3.5糎 地質 銀又は類似品、黒いぶし、桜花、桜葉、結紐は銀色

顕功章、日章、金色

功績章、日章、銀色

画像 画像

一宮市消防表彰条例

昭和24年3月17日 条例第4号

(昭和24年3月17日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和24年3月17日 条例第4号