○一宮市消防職員体力管理規程

平成元年5月30日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し、災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上について必要な事項を定めるものとする。

(所属長等の責務)

第2条 所属長等職員を管理し、又は監督する地位にある者は、この規程の趣旨に従い、職員に職務の遂行に必要な基礎体力を常に維持し、及び同上させるよう努めなければならない。

2 職員は、この規程に定めるところによるほか、平素から自主的に調和のとれた基礎体力の維持向上に努めなければならない。

(総括体力錬成管理者等)

第3条 体力錬成を効率的に推進するため、総括体力錬成管理者、体力錬成管理者、体力錬成推進者及び体力錬成指導者(以下「管理者等」という。)を置くものとする。

2 総括体力錬成管理者は、消防本部総務課長をもって充てるものとする。

3 体力錬成管理者、体力錬成推進者及び体力錬成指導者は、所属職員の中から所属長が指名するものとする。

(管理者等の職務)

第4条 総括体力錬成管理者は、体力錬成管理者を指揮し、体力錬成に関する業務を総括管理する。

2 体力錬成管理者は、体力錬成推進者及び体力錬成指導者を指揮監督し、次に掲げる業務を管理する。

(1) 体力錬成の実施に関する計画の策定

(2) 職員の体力錬成目標設定の指導

(3) 体力錬成の実施に伴う安全管理

(4) 職員の体力状況及び健康状況の把握

(5) 体力測定実施計画及び記録の処理

(6) 体育器具の保全管理

(7) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施に関し必要な事項

3 体力錬成推進者は、体力錬成管理者を補佐し、体力錬成の効果的な推進を図るものとする。

4 体力錬成指導者は、体力錬成管理者を補佐し、体力錬成の指導に当たるものとする。

5 管理者等は、体力錬成の指導に必要な知識及び技術の調査研究を行うとともに、適正な体力錬成の実施について調整を図らなければならない。

(体力錬成の方法)

第5条 体力錬成は、場所、体育器具、時間等の条件を考慮して有効な方法で行うものとする。

(体力錬成の目標)

第6条 体力錬成を行う場合は、明確な目標意識を持って、体力要素のほか、精神力の強化、健康の増進等全面的な心身の鍛錬を図らなければならない。

(体力錬成計画)

第7条 体力錬成管理者は、体力錬成を効率的に実施するため、年間における体力錬成実施計画を樹立しなければならない。

(体力測定)

第8条 所属長は、職員の体力状況を把握するため、毎年1回以上、体力測定を行わなければならない。

2 体力錬成管理者は、体力測定の実施結果を総括体力錬成管理者に報告しなければならない。

(安全管理)

第9条 管理者等は、体力錬成及び体力測定の実施に際して、次に掲げる事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならない。

(1) 職員の健康状態及び疲労度

(2) 実施場所及び使用器具

(3) 運動強度

(4) 予測される危害発生要因の排除

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年5月30日から施行する。

(平成2年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

一宮市消防職員体力管理規程

平成元年5月30日 消防本部訓令第5号

(平成2年3月31日施行)