○消防手帳及び立入検査証取扱規程
昭和53年8月25日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防手帳及び立入検査証(以下「手帳等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防手帳)
第2条 消防手帳は新たに消防吏員になった者に交付する。ただし、紛失又は遺失した場合は再交付することができる。
(交付替え)
第3条 消防手帳は次の場合に交付替えを行うものとする。
(1) 表紙は交付後相当の期間を経過し、消防章又は打込文字の表示が鮮明を欠き、もしくははなはだしく汚損したとき。
(2) 表扉は、昇任等記載事項に変動があったとき、又はちょう付写真が変色し、もしくは本人と著しく変ぼうする場合
(記載)
第4条 消防手帳の記載用紙には、命令その他職務に関し必要な事項を記載するものとする。
(手帳の収納)
第5条 消防手帳は、冬服又は盛夏服を着用するとき、その上衣の左上ポケットに収納しなければならない。
(平26消本訓令1・一部改正)
(立入検査証)
第6条 立入検査証は、次に該当する消防吏員に交付する。
(1) 消防司令補以上の階級にある者
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づいて立入検査に従事する者
(平26消本訓令1・一部改正)
(更新)
第7条 立入検査証は5年ごとに更新して交付する。ただし、紛失又は著しくき損もしくは汚損したときは、その都度交付することができる。
(検査)
第8条 手帳等は定期又は臨時に所属長において検査し、又は監督者においてこれを行うことができる。
(紛失等の報告)
第9条 消防吏員が手帳等を紛失し、又は滅失したときは直ちに消防長に報告しなければならない。
(返納)
第10条 消防吏員が退職もしくは免職になったときは、手帳等を返納しなければならない。ただし、休職又は停職にあってはその期間所属長において保管するものとする。
(台帳等の保管)
第11条 手帳等を交付し、又は返納を受理したときは消防手帳整理簿又は立入検査証整理簿により交付等の状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第12条 この規程で定めるもののほか必要な事項は別に定める。
付則
1 この訓令は、昭和53年8月25日から施行する。
3 消防吏員手帳規則取扱内規及び立入検査証取扱内規は、廃止する。
付則(平成7年3月8日消本訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月14日消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。