○一宮市消防吏員の身分を証明する証票に関する規則

昭和53年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する立入りのための証票(以下「立入検査証」という。)に関して定めるものとする。

(平25規則29・一部改正)

(交付)

第2条 立入検査証は、消防長が交付する。

(平25規則29・一部改正)

(様式)

第3条 立入検査証の様式は、別記のとおりとする。

(平25規則29・一部改正)

(転貸等の禁止)

第4条 交付を受けた立入検査証は、他人に貸与し、又は職務外に使用してはならない。

(平25規則29・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(平25規則29・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際すでに交付されている立入検査証については、この規則により交付されたものとみなす。

(平成25年9月25日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平25規則29・一部改正)

画像

一宮市消防吏員の身分を証明する証票に関する規則

昭和53年4月1日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第25号
平成25年9月25日 規則第29号