○一宮市消防吏員の身分を証明する証票に関する規則
昭和53年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する立入りのための証票(以下「立入検査証」という。)に関して定めるものとする。
(平25規則29・一部改正)
(交付)
第2条 立入検査証は、消防長が交付する。
(平25規則29・一部改正)
(様式)
第3条 立入検査証の様式は、別記のとおりとする。
(平25規則29・一部改正)
(転貸等の禁止)
第4条 交付を受けた立入検査証は、他人に貸与し、又は職務外に使用してはならない。
(平25規則29・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
(平25規則29・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年9月25日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平25規則29・一部改正)