○一宮市消防吏員等の訓練礼式に関する規則

昭和53年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 消防吏員等の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市消防吏員等の訓練礼式に関する規則

昭和53年4月1日 規則第24号

(昭和53年10月27日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第24号
昭和53年10月27日 規則第49号