○一宮市消防本部消防職員委員会に関する規程
平成8年9月20日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年一宮市規則第32号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17消本訓令16・一部改正)
(意見の提出期間の周知)
第2条 消防長は、規則第9条第3項の意見の提出期間を定めたときは、これを職員に対して周知するものとする。
(平17消本訓令16・一部改正)
(委員会の審議結果区分)
第3条 規則第10条の消防長の定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当であるもの
(2) 諸課題を検討する必要があるもの
(3) 実施が困難と考えるもの
(4) 現行どおりでよいもの
(平17消本訓令16・一部改正)
(職員による委員等の推薦)
第4条 職員による委員又は意見取りまとめ者の推薦は、消防職員委員会(委員・意見取りまとめ者)推薦書(別記様式)を消防長に提出して行わなければならない。
(平17消本訓令16・一部改正)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成17年8月1日消本訓令第16号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
(平17消本訓令16・全改)