○一宮市消防庁舎管理規程

昭和43年6月15日

消防本部訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、「庁舎」とは、消防本部、消防署、消防分署、出張所、整備工場及び消防倉庫の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。

(令4消本訓令1・一部改正)

(管理責任者)

第3条 庁舎の使用及び秩序の維持を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、消防本部消防救急課長とする。

3 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。

(令4消本訓令1・一部改正)

(出入口の開閉)

第4条 消防本部及び消防署の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。

(1) 開門時刻 午前8時

(2) 閉門時刻 午後5時30分

2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の開閉時刻によらないで、出入口を開閉することができる。

(火器の使用制限等)

第5条 庁舎においては、管理責任者の承認を受けないで、暖房器その他火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(拾得物の届出)

第6条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに管理責任者に届け出なければならない。

(会議室の使用)

第7条 庁舎の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受ける場合は、会議室使用申請書を提出しなければならない。

(令4消本訓令1・一部改正)

(許可行為)

第8条 庁舎において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。ただし、公用又は公共用の目的に係るものについては、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝及び勧誘、基金の募集、保険の勧誘その他これらに類する商業的行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示又はちょう付等の方法により公衆の目に触れる状態におくこと。

(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 危険物を庁舎に搬入すること。

2 前項の許可を受ける場合は、庁舎使用許可申請書を提出しなければならない。

3 消防長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

4 消防長は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可証を発行する等の必要な処置を採るものとする。

(令4消本訓令1・一部改正)

(立入制限)

第9条 陳情、参観等のため、多数が同時に庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ目的、所要時間及び参加人員並びに責任者の住所及び氏名を届け出て消防長の承認を受けなければならない。

2 消防長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。

(禁止行為)

第10条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災予防上、危険を伴うおそれのある行為をすること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 執務に支障を来すおそれのある行為をすること。

(4) 職員に面会を強要すること。

(5) 乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催させる行為をすること。

(6) 建物、立木、工作物その他の施設、備品等を破損し、損傷し、又は汚損すること。

(7) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(違反者に対する処置)

第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条第7条第8条第1項第9条又は前条の規定に違反した者

(2) 第8条第3項の規定により付せられた条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、この命令に従わないときは、消防長は、当該物件の撤去をすることができる。

(帳票)

第12条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、消防長が別に定める。

(1) 会議室使用申請書

(2) 庁舎使用許可申請書

(3) 許可証

(令4消本訓令1・追加)

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、庁舎及び各室の出入口の鍵の使用、駐車場の指定その他庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項は、消防長が定める。

(令4消本訓令1・旧第12条繰下)

この規程は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和48年12月25日消本訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月23日消本訓令第2号)

1 この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用しているこの訓令による改正前の一宮市消防庁舎管理規程の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市消防庁舎管理規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成2年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日消本訓令第5号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市消防庁舎管理規程

昭和43年6月15日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和43年6月15日 消防本部訓令第3号
昭和48年12月25日 消防本部訓令第4号
昭和60年8月23日 消防本部訓令第2号
平成2年3月31日 消防本部訓令第1号
平成5年3月10日 消防本部訓令第1号
平成16年10月26日 消防本部訓令第5号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号