○一宮市消防事務研究委員会規程

平成元年1月27日

消防本部訓令第1号

(委員会の設置)

第1条 消防事務の改善合理化を図り、公務能率の向上について調査研究し、業務を円滑に処理するため、消防事務研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の名称及び職務内容)

第2条 委員会の名称及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 庶務及び安全管理の所管に属する事項

(2) 警防・救急委員会 装備、警防、救助及び救急の所管に属する事項

(3) 予防委員会 予防の所管に属する事項

2 特別の事項を調査研究するため必要があるときは、消防長は、特別委員会を置くことができる。

(平18消本訓令6・令4消本訓令1・一部改正)

(委員等)

第3条 委員会は、委員長及び委員(以下「委員等」という。)で構成する。

2 委員等は、消防長が指名する。

3 委員長は、会務を掌握し、会議の長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員が委員長の職務を行う。

(平18消本訓令6・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、調査研究の必要の都度委員会を招集する。

(委員以外の職員の出席等)

第5条 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員を出席させ、意見を求めることができる。

2 委員以外の職員は、委員長の承認を得て、委員会に出席して意見を述べることができる。

(職員の責務)

第6条 委員会の事務について調査研究その他の事務を命ぜられた職員は、他の規定にかかわらず、それぞれの調査研究事務に従事しなげればならない。

(報告等)

第7条 委員長は、調査研究の経過及び結果を消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、特別委員会の報告内容について、必要に応じ、職務を担当する委員会の意見を聴取することができる。

(委員長会議)

第8条 消防長は、委員会の相互の調整等を行うため、必要に応じて、委員長会議を開くことができる。この場合において、委員長以外の職員を出席させることを妨げない。

2 委員長会議は、消防長が主宰する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(平17消本訓令6・一部改正)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成元年1月27日から施行する。

(平成2年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市消防事務研究委員会規程

平成元年1月27日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成元年1月27日 消防本部訓令第1号
平成2年3月31日 消防本部訓令第1号
平成17年3月24日 消防本部訓令第6号
平成18年4月1日 消防本部訓令第6号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号