○消防本部文書取扱規程
昭和55年3月31日
消防本部訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、文書の取扱いについての基準及び手続を定め、事務の円滑かつ的確な処理を図ることを目的とする。
2 文書の取扱いについては、一宮市文書管理規則(昭和36年一宮市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平21消本訓令2・一部改正)
(課長の職務)
第2条 課長は、文書事務の取扱状況について随時調査し、文書事務が適切かつ能率的に処理されるよう指導するものとする。
(平17消本訓令5・一部改正)
(到着文書の処理)
第3条 到着文書は、すべて総務課において開封し、及び受付印を押印したうえ、担当課へ配布する。
(平17消本訓令5・平21消本訓令2・一部改正)
(受付の特例)
第4条 本来的な業務としての願い、届書類及びこれらに類するものを収受するときにあっては、担当係が受け付けるものとする。
(平21消本訓令2・旧第5条繰上・一部改正)
(執務時間外到着の文書)
第5条 執務時間外に到着した文書は、消防署勤務員がこれの受領をする。
(平21消本訓令2・旧第6条繰上・一部改正)
(指令文書の特例)
第6条 許可、認可、承認、確認等の文書を発送するときは、次により処理する。
(1) 記号は、課の省略名に「一宮」を冠し、それに「指令」の2字を付したものとする。
(2) 番号は、往復番号と区分した一連の指令番号とする。
(3) 日付は、規則第1条の2第2号に規定する文書管理システムに登録した日とする。
(平21消本訓令2・旧第8条繰上・一部改正)
付則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日消本訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。