○消防本部文書取扱規程

昭和55年3月31日

消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、文書の取扱いについての基準及び手続を定め、事務の円滑かつ的確な処理を図ることを目的とする。

2 文書の取扱いについては、一宮市文書管理規則(昭和36年一宮市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平21消本訓令2・一部改正)

(課長の職務)

第2条 課長は、文書事務の取扱状況について随時調査し、文書事務が適切かつ能率的に処理されるよう指導するものとする。

(平17消本訓令5・一部改正)

(到着文書の処理)

第3条 到着文書は、すべて総務課において開封し、及び受付印を押印したうえ、担当課へ配布する。

(平17消本訓令5・平21消本訓令2・一部改正)

(受付の特例)

第4条 本来的な業務としての願い、届書類及びこれらに類するものを収受するときにあっては、担当係が受け付けるものとする。

(平21消本訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(執務時間外到着の文書)

第5条 執務時間外に到着した文書は、消防署勤務員がこれの受領をする。

(平21消本訓令2・旧第6条繰上・一部改正)

(指令文書の特例)

第6条 許可、認可、承認、確認等の文書を発送するときは、次により処理する。

(1) 記号は、課の省略名に「一宮」を冠し、それに「指令」の2字を付したものとする。

(2) 番号は、往復番号と区分した一連の指令番号とする。

(3) 日付は、規則第1条の2第2号に規定する文書管理システムに登録した日とする。

(平21消本訓令2・旧第8条繰上・一部改正)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

消防本部文書取扱規程

昭和55年3月31日 消防本部訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和55年3月31日 消防本部訓令第5号
平成2年3月31日 消防本部訓令第1号
平成17年3月24日 消防本部訓令第5号
平成21年3月30日 消防本部訓令第2号