○一宮市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和34年3月16日

条例第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、一宮市の下水道事業に法の全部を適用する。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年10月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第132号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

一宮市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和34年3月16日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第3節 下水道事業
沿革情報
昭和34年3月16日 条例第3号
昭和36年10月16日 条例第28号
昭和39年3月31日 条例第26号
平成17年3月24日 条例第132号
平成22年3月26日 条例第17号