○一宮市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
昭和34年3月16日
条例第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、一宮市の下水道事業に法の全部を適用する。
付則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和36年10月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月31日条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第132号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。