○水道事業が地方公営企業法を適用する期日を定める条例
昭和28年4月1日
条例第7号
本市の経営する水道事業が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項の規定に該当することとなったので、同事業について昭和28年4月1日から同法の規定を適用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和28年4月1日 条例第7号
(昭和28年4月1日施行)