○水道事業が地方公営企業法を適用する期日を定める条例

昭和28年4月1日

条例第7号

本市の経営する水道事業が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項の規定に該当することとなったので、同事業について昭和28年4月1日から同法の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

水道事業が地方公営企業法を適用する期日を定める条例

昭和28年4月1日 条例第7号

(昭和28年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第2節 水道事業
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第7号