○庁舎管理規程

昭和42年9月3日

水道部管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、「庁舎」とは、別表第1区分の欄に掲げるもの並びにその付属物及びその敷地をいう。

(平17水管規程14・平19上下水管規程6・平20上下水管規程5・平21上下水管規程4・一部改正)

(管理責任者)

第3条 庁舎の使用及び秩序の維持を行わせるため、別表第1に定める管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。

(各室管理者)

第4条 庁舎の各室等における使用についての規制及び秩序の維持を行わせるため、各室管理者を置く。

2 各室管理者は、各課等の長をもって充てる。

3 前条第2項の規定は、各室管理者に事故がある場合について準用する。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。

(1) 開門時刻 執務時間開始前1時間

(2) 閉門時刻 執務時間終了後1時間

2 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することがある。

(閉門後の出入)

第6条 閉門後に庁舎へ入ろうとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、職員のうち上司の命令により出入するものは、夜警員又は日直者にその旨を告げて出入することができる。

2 前項の場合において管理者は、必要があると認めるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。

(平26上下水管規程3・一部改正)

(火器の使用制限等)

第7条 庁舎においては、管理責任者の承認を受けないで暖房器その他火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(拾得物の届出)

第8条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに管理責任者に届出なければならない。

(会議室の使用)

第9条 庁舎の会議室を使用しようとする者は、あらかじめ会議室使用申請書により各室管理者の承認を受けなければならない。

(平17水管規程14・一部改正)

(許可行為)

第10条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、別表第2に掲げる行為についてはこの限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)をまき、配付し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカード、ハチマキ、タスキ、腕章その他これに類する物又は拡声機、宣伝カー等を使用する行為

(5) 危険物を庁舎に搬入する行為

(6) 屋上、廊下、ホール、ロビー及び敷地を集会又はこれに類する目的で使用する行為

2 前項の許可を受ける場合は、庁舎使用許可申請書を提出しなければならない。

3 管理者は、必要と認めるときは前項の許可に条件を付すことができる。

4 管理者は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済みの旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は庁舎使用許可書を発行する等の必要な処置をとるものとする。

(平17水管規程14・一部改正)

(陳情)

第11条 陳情のため多数が同時に庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ目的、参加人員並びに責任者の住所及び氏名を届出て管理者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第12条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災予防上指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取扱う行為

(2) 市が行う事業式典等以外で放歌、高唱等けんそうにわたる行為

(3) 座りこみ、ねり歩き、通行の妨害又は示威行為

(4) 執務に支障をきたすおそれのある行為

(5) 職員に面会を強要する行為

(6) 乱暴な言動又は他人にけん悪な情をもよおさせる行為

(7) 建物、立木、工作物その他の施設、備品等を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれに類する行為

(8) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売等をする行為

(9) 立入禁止区域に立ち入る行為

(違反者に対する処置)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずる。

(1) 第6条の規定による管理者の求めに対して、氏名及び出入の目的を明らかにしない者

(2) 第7条第8条第9条第10条第1項第11条又は第12条の規定に違反した者

(3) 第10条第3項の規定により付せられた条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこの命令に従わないときは、管理者は、当該物件の撤去をすることができる。

(帳票)

第14条 この規程の施行に関し必要な帳票の名称は、別表第3に定めるとおりとし、その様式は、管理者が別に定める。

(平17水管規程14・追加)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、庁舎及び各室の出入口の鍵の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項は、管理者が定める。

(平17水管規程14・旧第14条繰下)

1 この規程は、昭和42年9月3日から施行する。

(昭和49年3月19日水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月1日水道部管理規程第2号)

この規程は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和54年7月25日水道部管理規程第5号)

この規程は、昭和54年7月25日から施行する。

(昭和57年12月1日水道部管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の各規程により作成された公印及び様式その他の帳票類は、この規程による改正後の各規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和63年4月1日水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日水道部管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に水道部工務課に勤務する職員は第1条の規定による改正後の公営企業事務分掌規程(以下「新規程」という。)に規定する同部水道管理センター工務課に、下水道部建設課に勤務する職員は新規程に規定する同部建設1課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成17年3月31日水道部管理規程第14号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日上下水道部管理規程第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成26年5月7日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平17水管規程14・全改、平19上下水管規程6・平20上下水管規程5・平21上下水管規程4・平26上下水管規程3・平26上下水管規程4・一部改正)

区分

管理責任者

本庁舎

経営総務課長

上下水道部管路保全課庁舎

管路保全課長

水道お客さまセンター

営業課長

佐千原浄水場、千秋配水場、尾西配水場、木曽川配水場、極楽寺水源所、大野水源所、西部水源地、北部水源地、各所水源地、東部浄化センター、西部浄化センター、柳戸ポンプ場、平和ポンプ場、観音寺ポンプ場、常願通ポンプ場、板倉ポンプ場、木曽川ポンプ場

施設保全課長

別表第2(第10条関係)

(平17上下水管規程32・一部改正)

1 納品のため、物件を搬入すること。

2 上下水道部等指定工事店が材料検査のため、物件を搬入し、及び事務連絡のため出入りすること。

別表第3(第14条関係)

(平17水管規程14・追加)

帳票番号

帳票の名称

1

会議室使用申請書(会議の開催報告書)

2

庁舎使用許可申請書

3

一宮市水道事業等管理者検印

4

庁舎使用許可書

庁舎管理規程

昭和42年9月3日 水道部管理規程第2号

(平成26年5月7日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年9月3日 水道部管理規程第2号
昭和49年3月19日 水道部管理規程第1号
昭和51年3月1日 水道部管理規程第2号
昭和54年7月25日 水道部管理規程第5号
昭和57年12月1日 水道部管理規程第15号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
昭和63年4月1日 水道部管理規程第1号
平成2年4月1日 水道部管理規程第7号
平成4年4月1日 水道部管理規程第3号
平成5年4月1日 水道部管理規程第5号
平成6年4月1日 水道部管理規程第4号
平成17年3月31日 水道部管理規程第14号
平成17年6月23日 上下水道部管理規程第32号
平成19年3月28日 上下水道部管理規程第6号
平成20年3月28日 上下水道部管理規程第5号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第4号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第3号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第4号