○一宮市水道事業等職員の職名及び補職名に関する規程
昭和39年3月27日
水道部管理規程第2号
第1条 一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第2条第1項に規定する上下水道部に所属する職員の職名及び補職名は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平17水管規程13・平21上下水管規程1・一部改正)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 主事、書記
(2) 技師、技手
(3) 工務員
(平19上下水管規程4・全改、平26上下水管規程1・一部改正)
第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。
(1) 部長、参事、次長、課長、専任課長、課長補佐、主査、主任
(2) 工務長
2 前項に規定する補職名は、その所管又は所属する課若しくは公所の名及び職制においてこれらに準ずるものとして定められた職の名を冠するものとする。
(平19上下水管規程4・全改、平26上下水管規程1・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・令6上下水管規程3・一部改正)
附則抄
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に在職する者の職名は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規定による職名に任命されたものとみなす。ただし、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1行政職給料表(1)の3等級および4等級に格付されている者で「書記」の職名であるものについては「主事」に、「技手」の職名であるものについては「技師」に、それぞれ、任命されたものとする。
3 この規程施行の際、職制またはこれらに準ずるものとして、定められた職に補せられた吏員の補職名は、その所管または所属する職の名を冠した長または職の名称をもって、この規則による補職名に補されたものとする。
4 一宮市水道部職員の職名規程(昭和35年水道部管理規程第2号)は、この規程施行の日から廃止する。
附則(昭和43年9月26日水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月12日水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月5日水道部管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日水道部管理規程第4号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年7月25日水道部管理規程第5号)
この規程は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和60年12月24日水道部管理規程第14号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に在職する者で公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)により準用することとなる一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1行政職給料表(1)の6級から10級に格付されている者で、従前の規定により「主事」又は「技師」の職名である者については、別段の辞令が発せられない限り、下表の職務の級に対応するこの規程による職名に任命されたものとみなす。
職務の級 | 職名 |
6級 | 主査 |
7級 | 主査 |
8級 | 副主監 |
9級 | 主監 |
10級 | 副参事 |
付則(平成2年4月1日水道部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日水道部管理規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に水道部工務課に勤務する職員は第1条の規定による改正後の公営企業事務分掌規程(以下「新規程」という。)に規定する同部水道管理センター工務課に、下水道部建設課に勤務する職員は新規程に規定する同部建設1課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。
付則(平成17年3月31日水道部管理規程第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日上下水道部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が副主監である者 専任課長
(2) その補職名が主査である者 課長補佐
(3) その補職名が主任である者 主査
付則(令和6年3月22日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。