○一宮市水道事業等職員被服等貸与規程

昭和47年3月28日

水道部管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第2条第1項に規定する上下水道部の職員(以下「職員」という。)が職務執行に必要とする被服等の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(平17水管規程11・平21上下水管規程1・一部改正)

(貸与の基準)

第2条 被服等を貸与される職員の範囲並びに貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表第1に定めるところによる。ただし、新規採用職員等に対して貸与する場合及び業務の状況又は貸与品の消耗の程度により貸与の必要性が認められない場合については、同表の定めによらないことができる。

(平21上下水管規程1・一部改正)

(貸与品の保持)

第3条 貸与を受けた職員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は、勤務中特別の事由ある場合を除き、着用すること。

(2) 貸与品は、他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 貸与品は、勤務外に着用しないこと。

(4) 貸与品は、常に清潔に保ち、十分な注意をもって保管し、補修及び清潔保持に要する費用は、職員の負担とすること。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、被服等貸与簿(別表第2)を備え、貸与品の貸与又は返納の状況を記録し、常にその受払を明らかにしなければならない。

(貸与品の返納)

第5条 職員は、退職、死亡、転職等により、その貸与品着用の資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(亡失し、又はき損した場合の貸与品の取扱い)

第6条 職員が貸与品を亡失し、又は著しくき損した場合は、これに代わるものを貸与する。この場合において、当該職員は、貸与品亡失等届(別記様式)をあらかじめ水道事業等管理者に提出しなければならない。

(平21上下水管規程1・一部改正)

(貸与品の弁償)

第7条 前条に規定する亡失又はき損が本人の故意又は重大な過失に基づくときは、相当額を弁償しなければならない。

2 前項の規定による弁償額は、水道事業等管理者が定める。

(返納品の再貸与)

第8条 第6条の規定により貸与する場合は、返納品を再び貸与することができる。ただし、原則として新品を貸与するものとする。

(貸与品の処分)

第9条 第5条に定める場合を除き、貸与期間が満了した貸与品は、当該貸与職員に支給する。

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日現在職員に貸与している被服等については、この規程により貸与したものとみなす。

(昭和52年2月3日水道部管理規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日水道部管理規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道部管理規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日上下水道部管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21上下水管規程1・全改、平26上下水管理規程3・平29上下水管理規程8・一部改正)

職員の区分

品名

数量

貸与期間(年)

給排水工事の設計又は現場監督業務に従事する職員

作業上衣

1

2

作業用ズボン

1

1

開襟シャツ(長そで)

1

2

開襟シャツ(半そで)

1

2

防寒衣又は防寒ズボン

1

2

雨合羽

1

5

帽子

1

1

ヘルメット

1

破損状況による。

安全靴、安全短靴、半長靴又は安全長靴

1

2

給排水現場工事に従事する職員

作業上衣

1

1

作業用ズボン

3

1

開襟シャツ(長そで)

1

1

開襟シャツ(半そで)

2

1

防寒衣又は防寒ズボン

1

2

雨合羽

1

3

帽子

1

2

ヘルメット

1

破損状況による。

安全長靴

1

2

安全靴又は安全短靴

1

2

滞納整理事務に従事する職員

作業上衣

1

3

作業用ズボン

1

3

開襟シャツ(長そで)

1

3

開襟シャツ(半そで)

1

2

防寒衣又は防寒ズボン

1

5

運動靴

1

5

半長靴

1

5

佐千原浄水場、浄化センター及びポンプ場に勤務する職員

作業上衣

1

1

作業用ズボン

2

1

開襟シャツ(長そで)

1

2

開襟シャツ(半そで)

1

2

防寒衣又は防寒ズボン

1

2

雨合羽

1

5

帽子

1

1

ヘルメット

1

破損状況による。

運動靴

1

1

半長靴又は安全長靴

1

3

安全靴又は安全短靴

1

3

備考 開襟シャツについては、業務の状況により、長そでと半そでの変更を認める。

画像

(平21上下水管規程1・追加)

画像

一宮市水道事業等職員被服等貸与規程

昭和47年3月28日 水道部管理規程第1号

(平成29年6月20日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年3月28日 水道部管理規程第1号
昭和52年2月3日 水道部管理規程第2号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
昭和60年4月1日 水道部管理規程第7号
昭和61年4月1日 水道部管理規程第3号
昭和63年4月1日 水道部管理規程第1号
平成6年4月1日 水道部管理規程第5号
平成8年4月1日 水道部管理規程第5号
平成11年3月31日 水道部管理規程第3号
平成14年3月29日 水道部管理規程第2号
平成17年3月31日 水道部管理規程第11号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第1号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第3号
平成29年6月20日 上下水道部管理規程第8号