○公営企業職員就業規則の特例を定める規則

平成元年2月20日

水道部管理規程第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、公営企業職員就業規則(昭和43年水道部管理規程第3号)第17条第2項に規定する休日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

公営企業職員就業規則の特例を定める規則

平成元年2月20日 水道部管理規程第2号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成元年2月20日 水道部管理規程第2号