○公営企業職員就業規則の特例を定める規則
平成元年2月20日
水道部管理規程第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、公営企業職員就業規則(昭和43年水道部管理規程第3号)第17条第2項に規定する休日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 水道部管理規程第2号
(平成元年2月20日施行)