○一宮市水道事業等事務分掌規程

昭和54年7月25日

水道部管理規程第6号

一宮市水道部分課および分掌事務規程(昭和45年水道部管理規程第1号)の全部を改正する。

(事務所、課等の設置)

第1条 一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第40号)第3条に規定する上下水道部に次の課を置く。

上下水道部

経営総務課

営業課

計画調整課

上水道整備課

下水道整備課

給排水設備課

管路保全課

施設保全課

(平17水管規程2・全改、平19上下水管規程5・平20上下水管規程2・平21上下水管規程1・平22上下水管規程8・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・一部改正)

(事務分掌)

第2条 事務所及び課の事務分掌は、次のとおりとする。

上下水道部

経営総務課

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 条例、管理規程、告示、通達等に関すること。

(4) 文書事務の統括に関すること。

(5) 職員の労務管理及び安全衛生管理に関すること。

(6) 勤務条件及び労働協約に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 庁舎の管理に関すること。

(9) 固定資産及び物品等の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 事業経営に関する重要事項の企画及び調査に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 出納その他の会計事務に関すること。

(14) 財政計画及び資金計画に関すること。

(15) 企業債及び一時借入金に関すること。

(16) 水道協会及び下水道協会に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業に関すること。

営業課

(1) 営業事務の企画、立案、統計及び分析並びに情報提供に関すること。

(2) 料金等の調定に関すること。

(3) 受益者負担金の賦課に関すること。

(4) 検針に関すること。

(5) 料金等の精算に関すること。

(6) 料金等の収納に関すること。

(7) 水道及び公共下水道の再開栓に関すること。

(8) 受益者負担金の収納に関すること。

(9) 水洗便所改造資金融資あっせんに伴う利子補給等に係る事業に関すること。

(10) 公共下水道事業の接続促進に関すること。

計画調整課

(1) 水道事業及び公共下水道事業の基本計画立案及び総合調整に関すること。

(2) 水道事業及び公共下水道事業の拡張計画及び改良計画に関すること。

(3) 日本下水道事業団との協定及び工事に関すること。

(4) 流域下水道の負担金等の調定に関すること。

(5) 日光川上流及び五条川右岸流域下水道推進協議会に関すること。

(6) 上下水道事業審議会の運営に関すること。

(7) 防災計画及び災害対策に関すること。

上水道整備課

(1) 配水管の拡張工事、導水管及び配水管の改良工事等に関すること。

(2) 都市開発等に伴う関連事業の計画及び工事等に関すること。

下水道整備課

(1) 単独公共下水道の拡張工事及び改良工事等に関すること。

(2) 日光川上流流域関連公共下水道の建設工事及び改良工事等に関すること。

(3) 五条川右岸流域関連公共下水道の建設工事及び改良工事等に関すること。

(4) 都市開発等に伴う関連事業の計画及び工事等に関すること。

(5) 公共下水道に係る管路施設の改良工事等に関すること。

給排水設備課

(1) 給水装置及び排水設備の審査及び検査等に関すること。

(2) 配水管布設工事等の設計及び工事に関すること。

(3) 取付管布設工事等の設計及び工事に関すること。

(4) 量水器の検収及び管理に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指定及び更新に関すること。

(6) 私道敷への公共下水道布設に関すること。

管路保全課

(1) 配水管、給水装置及び公共下水道に係る管路施設の維持管理に関すること。

(2) 公共下水道に係る管路施設の改良工事等に関すること。

(3) 水道及び公共下水道の漏水調査等に関すること。

(4) 購入原材料の検収及び出納保管に関すること。

(5) 水道及び公共下水道の台帳整備に関すること。

(6) 配水管、給水装置及び公共下水道に係る管路施設の占用に関すること。

(7) 量水器の出納保管に関すること。

施設保全課

(1) 取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設の維持管理に関すること。

(2) 災害用機器の管理に関すること。

(3) 地下水の調査研究に関すること。

(4) 取水施設、導水施設(導水管を除く。)、浄水施設及び配水施設の拡張工事及び改良工事等に関すること。

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水質検査その他の水質検査に関すること。

(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)に定める水質検査その他の水質検査に関すること。

(7) 除害施設の設置指示及び指導並びに審査及び検査に関すること。

(8) 工場その他事業場の排水調査及び指導に関すること。

(9) 浄化センターの維持管理に関すること。

(10) 各ポンプ場(送水管を含む。)、各貯留槽及び各マンホールポンプの維持管理に関すること。

(11) 浄化センターの改良工事等に関すること。

(12) 各ポンプ場、各貯留槽及び各マンホールポンプの改良工事等に関すること。

(平17水管規程2・全改、平19上下水管規程5・平20上下水管規程2・平21上下水管規程1・平22上下水管規程8・平25上下水管規程1・平25上下水管規程2・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・平29上下水管規程5・令4上下水管規程1・一部改正)

(部課等の長)

第3条 部に部長、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、同項に定める部課等に、参事、次長、専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

(平17水管規程2・全改、平21上下水管規程1・平26上下水管規程3・平28上下水管規程3・令6上下水管規程3・一部改正)

(尾西事務所及び木曽川事務所の分掌事務)

第4条 一宮市行政機関設置条例(平成17年一宮市条例第24号)第2条の表一宮市尾西事務所の項及び一宮市木曽川事務所の項の水道事業等管理者の権限に属する事務のうち規程で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 水道の使用に係る証明に関する事務

(2) 水道料金及び下水道使用料の納付に係る証明に関する事務

(3) 水道料金、下水道使用料及び受益者負担金の徴収に関する事務

(平17水管規程2・追加、平26上下水管規程4・一部改正)

この規程は、昭和54年7月25日から施行する。

(昭和59年4月1日水道部管理規程第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(規程の廃止)

4 一宮市水道部夜警員服務規程(昭和40年水道部管理規程第4号)及び一宮市水道部夜警事務委託規程(昭和44年水道部管理規程第5号)は、廃止する。

(昭和60年4月1日水道部管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日水道部管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日水道部管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に水道部工務課に勤務する職員は第1条の規定による改正後の公営企業事務分掌規程(以下「新規程」という。)に規定する同部水道管理センター工務課に、下水道部建設課に勤務する職員は新規程に規定する同部建設1課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成8年4月1日水道部管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日水道部管理規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第2号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の公営企業事務分掌規程に規定する次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別段の辞令が発せられた場合を除き、改正後の公営企業事務分掌規程に規定する同表の右欄に掲げる課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

水道部管理課

上下水道部経営総務課

水道部業務課

上下水道部営業課

水道部上水課

上下水道部上水道整備課

水道部上水課浄水場

上下水道部上水道整備課浄水場

水道部水道管理センター工務課

上下水道部上下水道施設管理センター工務課

下水道部建設1課及び建設2課

上下水道部下水道建設課

下水道部施設課

上下水道部上下水道施設管理センター施設保全課

下水道部施設課東部浄化センター

上下水道部上下水道施設管理センター施設保全課東部浄化センター

下水道部施設課西部浄化センター

上下水道部上下水道施設管理センター施設保全課西部浄化センター

(平成19年3月28日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日上下水道部管理規程第2号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の一宮市水道事業等事務分掌規程に規定する次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別段の辞令が発せられた場合を除き、改正後の一宮市水道事業等事務分掌規程に規定する同表の右欄に掲げる課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

上下水道部下水道建設課

上下水道部下水道建設1課

上下水道部尾西・木曽川工事課

上下水道部下水道建設2課

上下水道部上下水道施設管理センター工務課

上下水道部上下水道施設管理センター管路保全課

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道部管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に上下水道部上下水道施設管理センター管路保全課に勤務する職員は、別段の辞令が発せられない限り、第1条の規定による改正後の一宮市水道事業等事務分掌規程に規定する同部管路保全課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成26年3月26日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、平成26年5月7日から施行する。

(平成28年3月23日上下水道部管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が副主監である者 専任課長

(2) その補職名が主査である者 課長補佐

(3) その補職名が主任である者 主査

3 この規程の施行の際、別段の辞令が発せられない限り、現に上下水道部下水道建設1課及び同部下水道建設2課に勤務する職員は第1条の規定による改正後の一宮市水道事業等事務分掌規程(以下「新規程」という。)に規定する同部下水道整備課に、同部上下水道施設管理センター施設保全課に勤務する職員は新規程に規定する同部施設保全課にそれぞれ勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成29年6月20日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日上下水道部管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市水道事業等事務分掌規程

昭和54年7月25日 水道部管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和54年7月25日 水道部管理規程第6号
昭和59年4月1日 水道部管理規程第5号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
昭和60年4月1日 水道部管理規程第6号
昭和63年4月1日 水道部管理規程第1号
平成元年4月1日 水道部管理規程第7号
平成3年4月1日 水道部管理規程第7号
平成4年4月1日 水道部管理規程第4号
平成5年4月1日 水道部管理規程第4号
平成6年4月1日 水道部管理規程第4号
平成8年4月1日 水道部管理規程第3号
平成10年3月31日 水道部管理規程第5号
平成17年3月31日 水道部管理規程第2号
平成19年3月28日 上下水道部管理規程第5号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成20年3月28日 上下水道部管理規程第2号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第1号
平成22年3月26日 上下水道部管理規程第8号
平成25年3月26日 上下水道部管理規程第1号
平成25年12月25日 上下水道部管理規程第2号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第3号
平成26年3月26日 上下水道部管理規程第4号
平成28年3月23日 上下水道部管理規程第3号
平成29年6月20日 上下水道部管理規程第5号
令和4年3月18日 上下水道部管理規程第1号
令和6年3月22日 上下水道部管理規程第3号