○一宮市水道事業等に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和50年12月27日

規則第44号

一宮市水道事業等に係る地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長及び参事

(2) 次長

(3) 課長

(4) 専任課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月24日規則第21号)

この規則は、昭和54年7月25日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第75号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市水道事業等に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規…

昭和50年12月27日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年12月27日 規則第44号
昭和54年7月24日 規則第21号
昭和59年10月1日 規則第40号
平成6年4月1日 規則第27号
平成17年3月24日 規則第75号
平成19年6月26日 規則第35号
平成26年3月26日 規則第18号
平成28年3月23日 規則第7号
令和6年3月21日 規則第2号