○一宮市水道事業等に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和50年12月27日
規則第44号
一宮市水道事業等に係る地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長及び参事
(2) 次長
(3) 課長
(4) 専任課長
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月24日規則第21号)
この規則は、昭和54年7月25日から施行する。
付則(昭和59年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第75号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。