○一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第40号

(水道事業等の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給し、及び下水を排除するため、水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。

(平17条例5・平22条例17・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業等は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業に係る給水区域、給水人口及び1日最大給水量並びに下水道事業に係る予定処理区域、排水人口及び1日最大汚水処理量は、別表のとおりとする。

(平17条例5・平22条例17・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業等の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(平17条例5・平21条例17・一部改正)

(管理者の設置)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業等を通じて管理者1人を置く。

2 前項に規定する水道事業等の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、次のとおりとする。

水道事業等管理者

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が3,000万円以上の不動産若しくは動産の買い入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(平14条例20・令2条例15・令6条例4・令6条例34・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第7条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項に規定する条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(債権に係る権利の放棄)

第8条 管理者は、料金、加入金、手数料、使用料その他水道事業等の歳入に係る債権のうち、法令上の必要な措置を講じてもなお徴収の見込みがない次の各号のいずれかに該当するものについて、その権利を放棄することができる。

(1) 消滅時効に係る期間の経過した債権。ただし、時効の援用を要する債権につき、特段の事情により、債務者がその援用をしないことが明らかであるものを除く。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたもの

(3) 債務者の死亡、失踪そう、行方不明その他これらに準ずる事情により、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権

(4) 前3号に掲げるもののほか、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権

(平20条例21・追加)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平20条例21・旧第8条繰下)

付則抄

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で決め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。ただし、第4号の条例については、昭和42年4月1日から廃止する。

(1) 一宮市公営企業の組織に関する条例(昭和36年一宮市条例第18号)

(2) 公営企業の業務の状況の公表に関する条例(昭和28年一宮市条例第17号)

(3) 一宮市公営企業の契約に関する条例(昭和39年一宮市条例第23号)

(4) 公営企業の用に供する資産で取得および処分につき市長の承認を要する資産を定める条例(昭和28年一宮市条例第16号)

付則(昭和42年9月30日条例第23号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

付則(昭和43年12月25日条例第45号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 一宮市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和35年一宮市条例第40号)

(2) 一宮市営簡易水道使用料条例(昭和35年一宮市条例第50号)

(3) 一宮市簡易水道新設補助条例(昭和29年一宮市条例第7号)

付則(昭和45年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

付則(昭和48年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

付則(昭和49年10月5日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和59年9月29日条例第44号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

付則(昭和59年12月26日条例第50号)

この条例は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

付則(昭和61年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成4年3月27日条例第17号)

この条例は、平成4年4月2日から施行する。

付則(平成8年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成14年6月26日条例第20号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

付則(平成17年3月24日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成19年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年3月30日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月26日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成24年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成31年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和2年3月24日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和3年3月23日条例第17号)

この条例は、令和3年3月29日から施行する。

付則(令和5年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和6年12月23日条例第34号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行する。

付則(令和8年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例5・平19条例18・平21条例17・平22条例17・平24条例32・平31条例17・令2条例16・令3条例17・令5条例17・令8条例29・一部改正)

1 水道事業

(1) 給水区域 市内全域

(2) 給水人口 385,000人

(3) 1日最大給水量 130,000立方メートル

2 下水道事業

(1) 予定処理区域 本市の区域のうち、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定による公示により市長が定める区域

(2) 排水人口 268,500人

(3) 1日最大汚水処理量 148,000立方メートル

一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第40号

(令和8年9月24日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和41年12月28日 条例第40号
◇ 昭和42年9月30日 条例第23号
◇ 昭和43年12月25日 条例第45号
◇ 昭和45年3月28日 条例第12号
◇ 昭和46年7月8日 条例第11号
◇ 昭和48年10月1日 条例第28号
◇ 昭和49年10月5日 条例第41号
◇ 昭和52年10月1日 条例第41号
◇ 昭和58年3月25日 条例第11号
◇ 昭和59年9月29日 条例第44号
◇ 昭和59年12月26日 条例第50号
◇ 昭和61年10月1日 条例第40号
◇ 昭和63年3月30日 条例第14号
◇ 平成4年3月27日 条例第17号
◇ 平成8年3月28日 条例第13号
◇ 平成14年6月26日 条例第20号
◇ 平成17年3月24日 条例第5号
◇ 平成19年3月28日 条例第18号
◇ 平成20年3月28日 条例第21号
◇ 平成21年3月30日 条例第17号
◇ 平成22年3月26日 条例第17号
◇ 平成24年9月24日 条例第32号
◇ 平成31年3月22日 条例第17号
◇ 令和2年3月24日 条例第15号
◇ 令和2年3月24日 条例第16号
◇ 令和3年3月23日 条例第17号
◇ 令和5年3月23日 条例第17号
◇ 令和6年3月21日 条例第4号
◇ 令和6年12月23日 条例第34号
◇ 令和8年6月26日 条例第29号