○学校法人助成に関する規則
昭和30年1月20日
規則第4号
学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が市に援助の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 援助による事業その他の計画書
(3) 収支予算書(最近年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
(6) 収支計算書
(7) 学則
(8) 在学者数及び職員組織
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月5日より適用する。
○学校法人助成に関する規則
昭和30年1月20日
規則第4号
学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が市に援助の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 援助による事業その他の計画書
(3) 収支予算書(最近年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
(6) 収支計算書
(7) 学則
(8) 在学者数及び職員組織
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月5日より適用する。