○私立学校法に基く学校法人に対する補助金支出に関する条例

昭和30年1月5日

条例第4号

第1条 市は私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定により援助を申請した学校法人に対し、補助金を支出することができる。

第2条 前条の規定により学校法人が市に援助を申請しようとするときの手続は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

私立学校法に基く学校法人に対する補助金支出に関する条例

昭和30年1月5日 条例第4号

(昭和30年1月5日施行)

体系情報
第13類 育/第5章 学校法人助成
沿革情報
昭和30年1月5日 条例第4号