○一宮市視聴覚ライブラリー設置条例

昭和43年6月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、一宮市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置及び管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市視聴覚ライブラリー

位置 一宮市栄3丁目1番2号

(平24条例27・一部改正)

(管理)

第3条 視聴覚ライブラリーは、市長が管理する。

(令2条例70・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例70・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和63年9月30日条例第29号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第27号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第3条の規定 平成25年1月10日

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市視聴覚ライブラリー設置条例

昭和43年6月27日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和43年6月27日 条例第25号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和63年9月30日 条例第29号
平成24年6月25日 条例第27号
令和2年12月21日 条例第70号