○一宮市文化財保護条例

昭和35年4月4日

条例第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)により指定を受けた文化財以外の文化財で、一宮市内に存するものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例70・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(平17条例70・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市長は、この条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

第2章 一宮市指定文化財

(指定)

第4条 市長は、一宮市の区域内に存する文化財のうち、一宮市にとって重要なものを、一宮市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により文化財を指定するには、所有者の申請に基づくか又は所有者の同意を得なければならない。

3 前項の規定により文化財の指定をしようとするときは、市長はあらかじめ別に定める一宮市文化財保護審議会に諮問するものとする。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(指定の解除)

第5条 市指定文化財が市指定文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、市長は一宮市文化財保護審議会に諮りその指定を解除することができる。

(令2条例70・一部改正)

(管理)

第6条 市指定文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく規則に基づいて発する市長の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(所有者及び所在の変更)

第7条 市指定文化財の所有権等を変更したとき、又は市指定文化財の所在を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(滅失、き損等)

第8条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(管理又は修理等の補助)

第9条 市は市指定文化財並びに国及び県指定の文化財のうち、一宮市内に存する文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存活用に要する経費につき、その文化財の所有者に補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、市長はその補助の条件として、管理又は修理に関して必要な事項を指示することができる。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 前条の規定により補助金の交付を受け、若しくは補助金の交付を受けようとする所有者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市は当該補助金の全部又は一部を交付せず、又は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例又は規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(管理または修理に関する勧告)

第11条 市指定文化財の管理が適当でないため、当該市指定文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、市長は所有者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(公開)

第12条 市長は、市指定文化財の所有者に対し、市長の行う公開の用に供するため当該市指定文化財の出品を勧告し、又は所有者に対し公開を勧告することができる。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(調査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者に対し、当該文化財の現状又は管理の状況につき報告を求めることができる。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(現状変更等の制限)

第14条 市指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

(修理の届出等)

第15条 市指定文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例70・一部改正)

第3章 一宮市文化財保護審議会

(審議会)

第16条 市文化財の指定及び解除並びに文化財の保存と活用に関し、市長の諮問に答え、又は市長に意見を具申し、さらにこのために必要な調査研究を行うため、一宮市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令2条例70・一部改正)

第17条 削除

(令2条例70)

(組織)

第18条 審議会委員は文化財に関し、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する10人以内の委員で組織する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2条例70・一部改正)

(会長)

第19条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第21条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

第4章 補則

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例70・令2条例70・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月8日条例第34号)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に改正前の一宮市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により指定されている民俗資料は、この条例の規定により指定された民俗文化財とみなす。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により任命されている一宮市文化財専門委員は、この条例の規定により任命された一宮市文化財保護審議会委員とみなす。ただし、第18条第2項の規定にかかわらず、任期は昭和53年6月30日までとする。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月24日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市文化財保護条例(昭和39年尾西市条例第9号)又は木曽川町文化財保護条例(昭和37年木曽川町条例第9号)に基づく木曽川町文化財保護助成要綱(昭和40年7月1日)の規定により指定されている旧尾西市指定文化財及び旧木曽川町指定文化財は、それぞれ改正後の一宮市文化財保護条例の規定により指定された一宮市指定文化財とみなす。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市文化財保護条例

昭和35年4月4日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月4日 条例第20号
昭和38年7月30日 条例第16号
昭和51年10月8日 条例第34号
平成17年3月24日 条例第70号
令和2年12月21日 条例第70号