○一宮市温水プールの設置及び管理等に関する条例

昭和58年9月29日

条例第27号

(設置)

第1条 市民の体力及び健康の保持及び増進を図るため、一宮市温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 一宮市温水プール

位置 一宮市若竹3丁目1番5号

第3条 削除

(休場日)

第4条 温水プールの休場日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 指定管理者(第14条の規定により温水プールの管理を行う指定管理者をいう。次条第7条及び第8条において同じ。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(平17条例171・平21条例9・令2条例70・一部改正)

(開場時間)

第5条 温水プールの開場時間は、午前10時から午後8時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平10条例16・平17条例171・令2条例70・一部改正)

(使用の許可)

第6条 温水プールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 温水プールの占用使用は、認めない。ただし、一宮市又は一宮市教育委員会が主催する大会、水泳教室等に係る使用及び市長が特に認める場合については、この限りでない。

3 市長は、温水プールの管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(令2条例70・一部改正)

(利用料金)

第7条 温水プールで遊泳しようとする者は、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

3 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平17条例171・全改、令2条例70・一部改正)

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例171・全改、令2条例70・一部改正)

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温水プールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 温水プールの施設又は設備若しくは器具を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(平17条例171・旧第10条繰上、令2条例70・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用してはならない。

(平17条例171・旧第11条繰上)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは中止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定による使用の制限等により使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(平17条例171・旧第12条繰上・一部改正、令2条例70・一部改正)

(特別の設備)

第12条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平17条例171・旧第13条繰上、令2条例70・一部改正)

(損害賠償)

第13条 使用者は、温水プールの建物、付属設備及び器具を破損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例171・旧第14条繰上)

(指定管理者)

第14条 市長は、温水プールの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせることができる。

(平17条例171・追加、令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第6条の許可に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業の計画及び実施に関する業務

(4) 第7条の利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条第1項及び第3項第9条第11条並びに第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例171・全改、令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則その他の法令の定めるところに従い、適正に温水プールの管理を行わなければならない。

(平17条例171・追加、令2条例70・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例171・旧第16条繰下、令2条例70・一部改正)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第44号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第171号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17条例171・平21条例16・一部改正)

区分

単位

金額

遊泳利用料金の上限額

普通入場券

大人1人1回

300円

大人(小学校2年生以下の者に同伴する場合に限る。)1人1回

200円

大人(心身障害者に同伴する場合に限る。)1人1回

150円

小学生・中学生1人1回

100円

回数入場券

大人1冊11回分

3,000円

大人(小学校2年生以下の者に同伴する場合に限る。)1冊11回分

2,000円

小学生・中学生1冊11回分

1,000円

ロッカー利用料金の上限額

1個1回

10円

備考

1 この表において、「大人」とは、年齢15歳以上の者(中学生を除く。)をいう。

2 この表において、「1回」とは、利用を許可された日の入場から退場までをいう。

3 この表において、「心身障害者」とは、身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者をいう。

4 遊泳利用料金については、心身障害者及び小学校就学前の者は、無料とする。

5 利用料金(回数入場券に係る利用料金を除く。)の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

一宮市温水プールの設置及び管理等に関する条例

昭和58年9月29日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年9月29日 条例第27号
昭和63年3月30日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第27号
平成5年9月28日 条例第44号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第16号
平成17年10月3日 条例第171号
平成21年3月30日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第16号
令和2年12月21日 条例第70号