○一宮市連区公民館長記章規程
昭和51年7月8日
教委規則第8号
第1条 連区公民館長は、その身分を明らかにするため、次の様式の連区公民館長記章(以下「記章」という。)をはい用するものとする。
直径10mm 台座黒色金文字24K |
(令2教委規則3・一部改正)
第2条 記章は、連区公民館長に任命されたとき直ちにこれを交付する。
(令2教委規則3・一部改正)
第3条 記章は、連区公民館長の任命を解かれたときは、速やかに返還しなくてはならない。
(令2教委規則3・一部改正)
第4条 亡失その他の事由により記章の再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年2月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。