○一宮市連区公民館長記章規程

昭和51年7月8日

教委規則第8号

第1条 連区公民館長は、その身分を明らかにするため、次の様式の連区公民館長記章(以下「記章」という。)をはい用するものとする。

画像

直径10mm

台座黒色金文字24K

(令2教委規則3・一部改正)

第2条 記章は、連区公民館長に任命されたとき直ちにこれを交付する。

(令2教委規則3・一部改正)

第3条 記章は、連区公民館長の任命を解かれたときは、速やかに返還しなくてはならない。

(令2教委規則3・一部改正)

第4条 亡失その他の事由により記章の再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

一宮市連区公民館長記章規程

昭和51年7月8日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月8日 教育委員会規則第8号
令和2年2月25日 教育委員会規則第3号