○一宮市公民館設置及び管理に関する条例施行規則
昭和44年4月8日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年一宮市条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、一宮市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則17・一部改正)
(休館日及び開館時間)
第2条 公民館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認めたときは、休館日及び開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(平17教委規則17・一部改正)
(使用許可の手続及び許可)
第3条 公民館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書を使用を希望する日の属する月の前々月の1日から、使用を希望する日の3日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により教育委員会が使用許可申請書を受理したときは、使用の可否を審査のうえ、許可する場合は、使用許可書を交付するものとする。
3 使用申請書及び使用許可書の様式は、教育委員会が別に定める。
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするとき、又は特定の営利事業を援助すると認めるとき。
(3) 特定の政治目的を有するとき、又は特定の政党の利害に関すると認めるとき。
(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派若しくは教団を支持すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
5 教育委員会は、第1項の規定による使用の許可に管理上必要な条件を付けることができる。
6 教育委員会は、第1項の規定により使用を許可した後でも、特別な理由があると認められるときは、使用の許可を変更し、又は取消しをすることができる。
(平17教委規則17・一部改正)
(使用許可書の提示)
第4条 使用者は、使用許可書を館長に示し、その指示を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) アルコール飲料は持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を得ないで壁、柱、扉等に張り紙をしないこと。
(5) 定員を超えて入場させないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(平17教委規則17・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17教委規則17・追加)
(使用後の指示)
第7条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、職員の指示を受けなければならない。
(平17教委規則17・旧第6条繰下)
(一宮市公民館運営審議会会長及び副会長)
第8条 一宮市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
4 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
5 会長及び副会長の任期は、各1年とする。
6 会長及び副会長は、再任されることができる。
(平12教委規則5・追加、平17教委規則17・旧第7条繰下・一部改正)
(会議の招集)
第9条 審議会の会議は、一宮市教育委員会が招集するほか、会長が招集することができる。
2 会長が会議を招集する場合は、あらかじめ一宮市教育委員会の承認を得なければならない。
(平12教委規則5・追加、平17教委規則17・旧第8条繰下)
(議事)
第10条 審議会は、委員の総数の2分の1以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。この場合において、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12教委規則5・追加、平17教委規則17・旧第9条繰下)
(審議会の庶務)
第11条 審議会に関する庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
2 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平17教委規則17・全改、令2教委規則10・一部改正)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会の許可を得て館長が定める。
(平12教委規則5・旧第7条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和53年6月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年7月8日教委規則第10号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
付則(平成5年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月27日教委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年11月1日教委規則第5号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年3月24日教委規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。