○一宮市社会教育審議会規則
昭和25年6月10日
教委規則第1号
第1条 一宮市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、一宮市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を組織する。
第2条 審議会は、次の事項を審議する。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。
(4) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。
(5) 地方文化の振興に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、社会教育振興に関すること。
第3条 審議会は、委員のうちから会長及び副会長を互選する。
2 会長及び副会長の任期は、各1年とする。
3 会長及び副会長は、再任されることができる。
第4条 会長は、審議会の会議を主宰する。
2 副会長は、会長を助け、会長に事故あるときは、その職務を行う。
第5条 審議会の会議は、一宮市教育委員会が招集するほか、会長が招集することができる。
2 会長が会議を招集する場合は、あらかじめ一宮市教育委員会の承認を得なければならない。
第6条 審議会の会議は、必要の都度開催する。
第7条 審議会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。この場合において、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 審議会に関する事務は、一宮市教育委員会事務局において行う。
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年5月27日教委規則第4号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。