○一宮市社会教育委員の定数等に関する条例

昭和25年1月27日

条例第3号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に一宮市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、15名以内とする。

(平14条例21・一部改正)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

第4条 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 一宮市教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に一宮市教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年1月4日条例第5号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成14年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市社会教育委員の定数等に関する条例

昭和25年1月27日 条例第3号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和25年1月27日 条例第3号
昭和31年1月4日 条例第5号
平成14年6月26日 条例第21号