○一宮市社会教育委員の定数等に関する条例
昭和25年1月27日
条例第3号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に一宮市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、15名以内とする。
(平14条例21・一部改正)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
第4条 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 一宮市教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に一宮市教育委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年1月4日条例第5号)
この条例は、公布の日より施行する。
付則(平成14年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。