○一宮市生涯学習推進会議の設置に関する条例
平成4年6月30日
条例第42号
(設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第11条の規定に基づき、本市における生涯学習の推進体制を確立し、もって生涯学習の振興に資するため、一宮市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平22条例31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議し、市長に意見を具申する。
(1) 生涯学習体制の確立に関すること。
(2) 生涯学習機能の整備に関すること。
(3) 市民の生涯学習に対する理解及び参加の促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する30人以内の委員で組織する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 市長が指定する市内の団体から推薦のあった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により選出する。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長のうちあらかじめ会長が指定したものがその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、市長が招集する。
2 推進会議の会議は、会長が議長となる。
3 推進会議の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。