○一宮市学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和51年3月26日

教委規則第5号

一宮市学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和43年一宮市教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市学校給食共同調理場設置条例(昭和42年一宮市条例第32号)第4条の規定に基づき、一宮市学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 調理場は、学校給食課がこれを運営する。

(対象校)

第3条 各調理場の対象とすることのできる学校は、一宮市立学校設置条例(昭和39年一宮市条例第2号)別表第1及び別表第2に定める学校とする。

(令5教委規則5・一部改正)

(調理場への立入禁止)

第4条 関係者以外何人も課長の許可なくして調理室への入室を禁止する。

(委任)

第5条 この規則及び特に定めがあるもののほか、調理場の管理及び運営に関する事項は、その都度教育長が定めるものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成5年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和51年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月26日 教育委員会規則第5号
昭和57年4月20日 教育委員会規則第3号
平成5年2月26日 教育委員会規則第1号
平成12年12月28日 教育委員会規則第9号
令和5年10月31日 教育委員会規則第5号