○一宮市学校給食共同調理場設置条例施行規則
昭和51年3月26日
教委規則第5号
一宮市学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和43年一宮市教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市学校給食共同調理場設置条例(昭和42年一宮市条例第32号)第4条の規定に基づき、一宮市学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 調理場は、学校給食課がこれを運営する。
(対象校)
第3条 各調理場の対象とすることのできる学校は、一宮市立学校設置条例(昭和39年一宮市条例第2号)別表第1及び別表第2に定める学校とする。
(令5教委規則5・一部改正)
(調理場への立入禁止)
第4条 関係者以外何人も課長の許可なくして調理室への入室を禁止する。
(委任)
第5条 この規則及び特に定めがあるもののほか、調理場の管理及び運営に関する事項は、その都度教育長が定めるものとする。
付則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和57年4月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(平成5年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月28日教委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。