○一宮市学校給食共同調理場設置条例
昭和42年12月25日
条例第32号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の目的を達成するための共同調理及び運搬に関する業務を行う教育機関として、一宮市学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)を設置する。
(平12条例59・全改)
(名称及び位置)
第2条 調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
一宮市南部学校給食共同調理場 | 一宮市北小渕字寺山南100番地 |
一宮市北部学校給食共同調理場 | 一宮市浅井町江森字森前8番地 |
一宮市東浅井給食センター | 一宮市浅井町東浅井字大島1540番地1 |
(平12条例59・全改、平17条例53・令5条例42・一部改正)
(管理)
第3条 調理場は、一宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、調理場の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 調理場の業務の開始年月日は、教育委員会がこれを定める。
3 調理場の業務は当分の間、教育委員会の定める学校に限ってこれを対象とする。
付則(昭和45年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年12月25日条例第39号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日条例第59号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第53号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月21日条例第42号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。