○一宮市小中学校通学区域審議会規則

昭和42年12月28日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、適正な通学区を設定し、教育効果の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問機関として一宮市小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市長部局の職員

(3) 市立小中学校長

(4) 市立小中学校P・T・A代表

(5) 学識経験を有する者

(平17教委規則10・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議を終え答申を行った日をもって満了とする。

2 職名をもって委嘱された委員は、その職を離れたとき解任されたものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育部総務課で処理する。

(平14教委規則7・令2教委規則10・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月10日教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則に基づいて任命された委員は、この規則施行の日に解任されたものとみなす。

(昭和60年8月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市小中学校通学区域審議会規則

昭和42年12月28日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和42年12月28日 教育委員会規則第5号
昭和47年4月15日 教育委員会規則第1号
昭和50年11月10日 教育委員会規則第8号
昭和60年8月9日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第7号
平成17年3月24日 教育委員会規則第10号
令和2年12月21日 教育委員会規則第10号