○一宮市小中学校通学区域審議会規則
昭和42年12月28日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、適正な通学区を設定し、教育効果の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問機関として一宮市小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市長部局の職員
(3) 市立小中学校長
(4) 市立小中学校P・T・A代表
(5) 学識経験を有する者
(平17教委規則10・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議を終え答申を行った日をもって満了とする。
2 職名をもって委嘱された委員は、その職を離れたとき解任されたものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育部総務課で処理する。
(平14教委規則7・令2教委規則10・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月10日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則に基づいて任命された委員は、この規則施行の日に解任されたものとみなす。
付則(昭和60年8月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。