○一宮市教育委員会専決規則

昭和51年10月9日

教委規則第11号

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

第2条 次条及び別表に特に定めるもののほかは、一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「部長等」とあるのは「教育長又は部長若しくは参事」と読み替えるものとする。

(平14教委規則6・平17教委規則9・平28教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

第3条 教育センター所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の休暇並びに時間外及び休日勤務に関すること。

(2) 所属専任課長の日帰り出張並びに宿泊を要する県内並びに一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外に係る出張並びに所属課長補佐以下の職員の出張に関すること。

2 教育センター所長が不在の場合は、専任課長(専任課長を置かないとき、又は専任課長が不在のときは課長補佐)が代決する。

3 代決者が不在の場合は、教育部次長の決裁を受けなければならない。

(令3教委規則2・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一宮市教育委員会事務局課長専決規則(昭和36年一宮市教委規則第4号)は、廃止する。

(昭和52年10月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年4月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日教委規則第6号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月18日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日教委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が副主監である者 専任課長

(2) その補職名が主査である者 課長補佐

(3) その補職名が主任である者 主査

(平成29年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14教委規則6・平20教委規則10・平21教委規則11・平28教委規則1・平29教委規則3・平30教委規則2・平31教委規則4・令2教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

事務の種類

専決事項

教育長

部長

課長

その他

委員会

議決事項の告示、報告

 

 

○ 総

 

人事管理

会計年度任用職員の任用、解任



人事課長合議

勤務評定の実施決定

 

 

 

部長及び次長の欠勤承認並びに部長の休暇の付与

 

 

総務部長合議

課長等の欠勤承認

 

 

総務部長合議

専任課長等以下の欠勤承認

 

 

○ 総

人事課長合議

課長等以上の職務専念義務免除

 

 

総務部長合議

専任課長等以下の職務専念義務免除

 

 

○ 総

人事課長合議

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業の承認

 

 

総務部長合議

部長及び次長の育児休業法第19条に規定する部分休業の承認

 

 

総務部長合議

課長等以下の育児休業法第19条に規定する部分休業の承認

 

 

総務部長合議

定期昇給

 

 

○ 総

人事課長合議

定例的な諸手当の認定

 

 

○ 総

人事課長合議

課長等以上の退職手当の裁定

 

 

総務部長合議

専任課長等以下の退職手当の裁定

 

 

○ 総

人事課長合議

出張命令

部長の出張命令、次長の宿泊を要する県外(一宮市職員旅費額条例別表第2に規定する県外及び鉄道100キロメートル未満の県外を除く。)出張命令

 

 

 

一宮市教育委員会専決規則

昭和51年10月9日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和51年10月9日 教育委員会規則第11号
昭和52年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月30日 教育委員会規則第2号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成8年9月30日 教育委員会規則第6号
平成14年3月27日 教育委員会規則第6号
平成17年3月24日 教育委員会規則第9号
平成20年4月18日 教育委員会規則第10号
平成21年12月21日 教育委員会規則第11号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年3月1日 教育委員会規則第3号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
平成31年3月22日 教育委員会規則第4号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号