○文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年3月21日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、例規文書の左横書きを実施するにあたり、この規則の施行前に公布された規則を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この規則の施行前に公布された規則は、左横書きに改める。この場合において、字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節、条、項、号については、次のように定める。

 (章、節)第1条(章、節)第2条、第3条………………

 項 1、2、3……………………

 号 (1)(2)(3)……………………

 号の細別 ……………………

(2) 前号に定めるもののほか、規則中漢字、数字は固有名詞および数としての観念がないものを除き、すべて算用数字に改める。

(3) 規則中「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」、「右」は「上記」に改める。

(4) 別表および様式中、左横書きに改めることが困難な部分については、内容に変更を加えないで必要最少限度左横書きの形式に適合するよう改める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに作製済の帳票については、当分の間使用することができる。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年3月21日 教育委員会規則第5号

(昭和36年3月21日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年3月21日 教育委員会規則第5号