○文書横書きに関する特別措置規則
昭和36年3月21日
教委規則第5号
(1) 章、節、条、項、号については、次のように定める。
ア 条(章、節)第1条(章、節)第2条、第3条………………
イ 項 1、2、3……………………
(2) 前号に定めるもののほか、規則中漢字、数字は固有名詞および数としての観念がないものを除き、すべて算用数字に改める。
(3) 規則中「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」、「右」は「上記」に改める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに作製済の帳票については、当分の間使用することができる。