○一宮市教育委員会職員の職名及び補職名に関する規則
昭和45年4月1日
教委規則第1号
第1条 一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)に定める職員のうち、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の職名及び補職名は、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 主事、指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、公民館主事、書記
(2) 技師、技手、栄養士
(3) 技能員、調理員、運転士
(平19教委規則1・全改、平29教委規則4・令2教委規則10・令3教委規則3・一部改正)
第3条 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の補職名については、一宮市職員の職名及び補職名に関する規則(昭和23年一宮市庁達第3号)の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会事務局に管理主事を置くことができる。
(平17教委規則7・全改、平19教委規則1・平20教委規則4・一部改正)
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月26日教委規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和60年12月24日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する者で、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1行政職給料表(1)の6級から10級に格付されている者で、従前の規定により「主事又は技師」の職名である者については、別段の辞令が発せられない限り、下表の職務の級に対応するこの規則による職名に任命されたものとみなす。
職務の級 | 職名 |
6級 | 主査 |
7級 | 主査 |
8級 | 副主監 |
9級 | 主監 |
10級 | 副参事 |
付則(昭和62年10月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市教育委員会職員の職名に関する規則の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
付則(昭和63年9月30日教委規則第8号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日教委規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、その職員の職名が改正前の一宮市教育委員会職員の職名に関する規則に規定する参事、副参事、主監、副主監又は主査であるものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職名に任命されたものとみなす。
(1) 事務吏員 主事
(2) 技術吏員 技師
3 この規則の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に任命されたものとみなす。
(1) その補職名が課長補佐、事務局長補佐又は副所長である者(課長補佐待遇として任命されている者を含む。) 改正後の一宮市教育委員会職員の職名及び補職名に関する規則(以下「新規則」という。)第3条1項に規定する副主監
(2) その補職名が係長である者(係長待遇として任命されている者を含む。) 新規則第3条第1項に規定する主査
(3) その補職名に係の名を冠した者 新規則第3条の規定を適用した場合における補職名
付則(平成19年3月28日教委規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、その職名が次の表の左欄に掲げるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、同欄に対応する同表の右欄に掲げる職名に任命されたものとみなす。
事務員 | 書記 |
技術員 | 技手 |
書記 | 主事 |
技手 | 技師 |
付則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月1日教委規則第4号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。