○教育長に対する事務委任規則
昭和31年9月28日
教委規則第5号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項各号に掲げる事項に関すること。
(2) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(3) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(4) 学校その他教育機関の敷地を選定すること。
(5) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(6) 法令又は条例の規定により置かれる委員又は付属機関の構成員を任命し、又は委嘱すること。
(7) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(8) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(平17教委規則5・平20教委規則2・平27教委規則4・一部改正)
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務で重要なものについて、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長委任規程(昭和23年一宮市教委訓令第1号)は、廃止する。
付則(昭和36年2月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年10月15日教委規則第5号)
この規則は、昭和62年11月2日から施行する。
付則(平成17年3月24日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市教育委員会教育長等に対する事務委任規則(昭和53年尾西市教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の教育長に対する事務委任規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。