○一宮市教育委員会会議規則

昭和31年9月28日

教委規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 削除

(平27教委規則4)

第2条及び第3条 削除

(平27教委規則4)

第3章 会議

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、委員会委員(以下「委員」という。)に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(平27教委規則4・一部改正)

第5条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(情報通信機器を通して通話する方法による会議の開催)

第5条の2 教育長が必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、情報通信機器を通して相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議を開催することができる。

(令4教委規則2・追加)

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席委員の過半数が必要があると認めたときは、会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回招集するものとする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から書面で開催の請求があったときに、その事件に限り開くものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(議席)

第7条 委員の議席は、教育長が定める。

(平27教委規則4・一部改正)

(開会及び閉会)

第8条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(平27教委規則4・一部改正)

(議事日程)

第9条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ、委員に配付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の順序)

第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則4・一部改正)

(動議) 

第11条 委員は、動議を提出することができる。動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。ただし、議事進行に関する動議は、直ちに議題とすることができる。

2 委員の発案建議及び議案に対する修正の動議は文書を以て、教育長に提出しなければならない。

3 前項のうち簡易なるものは、議場において陳述することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(発言) 

第12条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(採決) 

第13条 教育長において議題につき論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の方法は、賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

(平27教委規則4・一部改正)

第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。ただし、修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第15条 教育委員会事務局職員のうち、特に教育長より要求又は許可せられたるものは、委員会に出席することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

第4章 会議録

(会議録の記載事項) 

第16条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席した委員及び説明のために出席した職員の氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(6) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議録の作成等) 

第17条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は2名とし、会議の始めに教育長が会議に諮りこれを定める。

3 秘密会の議事及び教育長において取消しを命令した発言は、会議録に記載しない。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議録の公表)

第17条の2 教育長は、前条第2項の規定により署名された会議録を公表するものとする。

(平27教委規則4・追加)

第5章 雑則

(請願及び陳情) 

第18条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の傍聴) 

第19条 会議は傍聴することができる。ただし、委員会において秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項) 

第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月27日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市教育委員会会議規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

(令和4年9月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市教育委員会会議規則

昭和31年9月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年9月30日施行)