○一宮市開発登録簿閲覧規則
昭和55年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を、一宮市役所本庁舎内建築部建築指導課に設置する。
(平14規則7・平17規則87・平26規則9・平28規則7・令4規則1・一部改正)
(閲覧時間及び休日)
第3条 閲覧時間及び休日については、次に定めるところによる。
(1) 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。
(2) 閲覧所の休日は、一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項に規定する日とする。
(3) 登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮し、若しくは延長するものとする。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示する。
(平17規則87・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとするときは、開発登録簿閲覧申請書により申請しなければならない。
2 前項の登録簿の閲覧は、無料とする。
(持ち出しの禁止)
第5条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
2 登録簿の写しを必要とするときは、開発登録簿の写しの交付申請書により申請しなければならない。
(閲覧の停止等)
第6条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則の規定又は係員の指示に従わない者
(2) この登録簿を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(帳票の名称及び様式)
第7条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
(1) 開発登録簿閲覧申請書
(2) 開発登録簿の写しの交付申請書
(平26規則9・追加)
付則
この規則は、昭和55年3月10日から施行する。
付則(昭和56年10月13日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年8月28日規則第48号)
この規則は、平成3年9月29日から施行する。
付則(平成5年8月30日規則第56号)
この規則は、平成5年9月26日から施行する。
付則(平成9年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年3月24日規則第87号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。