○一宮市都市再開発研究会設置規程
昭和45年9月16日
規程第8号
(目的および設置)
第1条 都市再開発事業の計画的かつ円滑な推進を図るため、一宮市都市再開発研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、都市再開発事業の計画および実施について調査研究する。
(組織)
第3条 研究会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、一宮市職員のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条 研究会に会長を置き、まちづくり部長をこれに充てる。
2 会長は、会務を処理し、研究会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平14訓令4・平28訓令5・一部改正)
(会議)
第5条 研究会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は、まちづくり部都市計画課において処理する。
(平14訓令4・平17訓令20・平28訓令5・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日訓令第5号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日訓令第20号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。