○一宮市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成5年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を申し出る方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例25・一部改正)

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置、区域及び面積

(2) 縦覧場所

(令元条例25・一部改正)

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(平17条例121・一部改正)

(地区計画等に関する申出の方法)

第4条 法第16条第3項に規定する者は、第2条の規定による公告の日の前日までに、一人で又は数人共同して、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、申出書により市長に申し出ることができる。この場合においては、当該申出に係る地区計画等の原案の素案を添えなければならない。

(令元条例25・追加)

(申出に対する判断等)

第5条 市長は、前条の規定による申出が行われたときは、当該申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、地区計画等の原案を作成しなければならない。

(令元条例25・追加)

(申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)

第6条 市長は、第4条の規定による申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該申出をした者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、一宮市都市計画審議会に当該申出に係る地区計画等の原案の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

(令元条例25・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例25・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第121号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成5年3月29日 条例第15号

(令和元年12月24日施行)