○一宮市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年4月3日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に規定する事務のうち、市長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則2・平14規則23・一部改正)

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項に規定する行為(以下「建築行為等」という。)のうち、都道府県知事の許可を受けなければならないとされているものをしようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書に、別表に掲げる図書を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(令元規則10・一部改正)

(施行者の意見の聴取)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、その許可をしようとするときは、法第76条第2項の規定に基づき、意見書により当該申請に係る土地区画整理事業の施行者の意見を聴かなければならない。

(令元規則10・一部改正)

(許可書又は不許可通知書の交付)

第4条 市長は、第2条の申請に係る許可をしようとするときは土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可書(以下「許可書」という。)を、不許可をしようとするときは土地区画整理事業施行地区内建築行為等不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(令元規則10・一部改正)

(標識の設置)

第5条 第2条の許可を受けた者は、土地区画整理法第76条第1項許可標識を建築行為等をしようとする場所に人目につくよう設置しておくよう努めなければならない。

(平12規則2・令元規則10・一部改正)

(申請の取下げ)

第6条 第2条の申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請取下届を市長に提出しなければならない。

(令元規則10・一部改正)

(行為の廃止)

第7条 第2条の許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止したときは、許可書を添えて、土地区画整理事業施行地区内建築行為等廃止届を市長に提出しなければならない。

(令元規則10・一部改正)

(施行者への通知)

第8条 市長は、前2条に規定する届けを受理したときは、遅滞なくその旨を関係する土地区画整理事業の施行者に通知するものとする。

(帳票等)

第9条 この規則の施行に関し必要な帳票等の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書

(2) 意見書

(3) 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可書

(4) 土地区画整理事業施行地区内建築行為等不許可通知書

(5) 土地区画整理法第76条第1項許可標識

(6) 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請取下届

(7) 土地区画整理事業施行地区内建築行為等廃止届

(令元規則10・追加)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令元規則10・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

3 第7条の規定による改正後の一宮市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に同条に規定する許可を受けた者について適用し、同日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年7月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

付近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地 建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

50分の1から200分の1の範囲内

方位 各階の間取 各室の用途及び壁の位置

立面図

50分の1から200分の1の範囲内

隣地境界の位置 東、西、南、北の立面図 ひさし等の出幅寸法 敷地境界の位置

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

付近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地 建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

縦横断面図

50分の1から200分の1の範囲内

土地の形質の変更の場合には、変更前後の形態及び性質移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の場合には、物件の名称

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

* ブロック塀、フェンス等施行の場合は基礎図を添付し敷地境界の位置を明示すること。

一宮市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年4月3日 規則第17号

(令和元年7月5日施行)