○一宮市土地区画整理事業仮設住宅の管理及び運営に関する規則
平成2年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市が施行する土地区画整理事業に伴う建物の移転工事を円滑に進めるため、一宮市土地区画整理事業仮設住宅(以下「仮設住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 仮設住宅を使用できる者は、一宮市が施行する土地区画整理事業に伴い移転する者のうち、移転工事中の住居が確保できないもので、市長が適当と認めたものとする。
(使用許可の申請)
第3条 仮設住宅の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、仮設住宅使用申請書に必要事項を記入し、保証人と連署して、市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、移転順位に従い、仮設住宅使用許可通知書により申請者に通知するものとする。
(保証人)
第5条 第3条の保証人は、市内に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。
2 保証人は、申請者と連帯して、この規則で定める責任を負担しなければならない。
(使用料及び使用者の負担)
第7条 仮設住宅の使用料は、無料とする。ただし、使用期間が満了したにもかかわらず、明渡しをしない者からは、市長は、使用期間の満了の日の翌日から明け渡した日まで、1日につき5,000円の割合で遅延損害金を徴収するものとする。
2 使用者の責めに帰すことのできない理由により必要となった仮設住宅の修繕を除き、居住に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用制限及び原状回復の義務)
第8条 使用者は、第3条の申請書に記載された者以外の者を入居させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、仮設住宅を返還しようとするときは、返還する日までに原状に回復し、仮設住宅引渡書を市長に提出し、市長が指定した職員の検査を受けなければならない。第10条の規定により使用許可を取り消された場合も同様とする。
(維持及び賠償の義務)
第9条 使用者は、仮設住宅及び附帯設備(以下「仮設住宅等」という。)の使用については、常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者が自己の責めに帰すべき理由により仮設住宅等を滅失し、又はき損した場合は、遅滞なく復旧しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 正当な理由なく使用許可の日から5日以上仮設住宅を使用しないとき。
(2) この規則又は使用許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消された使用者は、直ちに仮設住宅を明け渡さなければならない。
(仮設住宅の立入検査)
第11条 市長は、仮設住宅の管理上必要があると認めるときは、使用者立会いのうえ指定した職員に仮設住宅を検査させ、又は居住の状況について使用者から報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(尾張西部都市計画事業一宮森本土地区画整理事業仮設住宅規則の廃止)
2 尾張西部都市計画事業一宮森本土地区画整理事業仮設住宅規則(昭和49年一宮市規則第23号)は、廃止する。