○一宮市土地区画整理事業清算金取扱規則
平成2年7月2日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)に定めるもののほか、一宮市が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(清算金の相殺)
第2条 清算金を徴収すべき者に対し、交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、法第112条第1項の規定により市長が供託する清算金については、相殺の対象としない。
2 前項の規定による相殺は、各筆(借地権その他の土地を使用し、又は収益することのできる権利の目的となっている宅地を含む。以下同じ。)について清算金を計算し、その徴収すべき金額及び交付すべき金額がそれぞれ最も高くない筆から順次行うものとする。
(分割納付の申請)
第3条 清算金の分割納付を受けようとする者は、清算金分割納付申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された清算金分割納付申請書を審査し、分割納付を承認した場合は、清算金分割納付承認書を申請者に交付する。
(分割徴収又は分割交付清算金の充当)
第4条 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合の毎回の分割徴収すべき清算金又は分割交付すべき清算金については、各筆ごとの金額の少ないものから順次充当して、その金額を定めるものとする。
(繰上納付)
第5条 清算金の繰上納付を行う場合の金額は、清算金分割納付承認書に記載された毎回の清算元金を単位とする。
2 繰上納付金に付する利子は、納付の日までの日割計算とする。
(滞納した場合の繰上徴収)
第6条 分割徴収する場合の清算金を滞納したときは、繰上徴収を行う。
2 市長は、前項の規定により繰上徴収を行う場合は、清算金分割納付取消通知書により繰上納期限を通知する。
3 繰上徴収金に付する利子は、繰上納期限までの日割計算とする。
(清算金の供託)
第7条 市長は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、あらかじめ清算金供託通知書を土地所有者又は借地権者に送付するものとする。
2 法第112条第1項ただし書の規定による申出をしようとする者は、前項の清算金供託通知書を受け取った日から起算して20日以内に清算金供託不要申出書を市長に提出しなければならない。
(分割交付の通知)
第8条 市長は、清算金を分割交付しようとする場合は、清算金分割交付額決定通知書により通知する。
(繰上交付)
第9条 市長は、清算金の交付を受けるべき者に、次に掲げる理由が生じたときは、未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。
(1) 公の扶助を受けるに至ったとき。
(2) 避けることのできない災害によって多額の費用を必要とするに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 繰上交付金に付する利子は、繰上交付の指定期日までの日割計算とする。
(繰上交付の申請)
第10条 前条第1項各号に掲げる理由により清算金の繰上交付を受けようとする者は、その理由を証する書面を添えて、清算金繰上交付申請書により申請しなければならない。
(交付方法変更の通知)
第11条 市長は、清算金の分割交付方法を変更したときは、清算金分割交付方法変更通知書により清算金の交付を受けるべき者にその旨を通知する。
(滞納処分)
第12条 市長は、徴収すべき清算金並びに督促手数料及び延滞金を滞納する者がある場合においては、国税滞納処分の例により滞納処分を行う。
(帳簿)
第13条 市長は、清算金徴収台帳、清算金交付台帳及び清算金供託台帳その他必要な帳簿を備え、清算金の徴収交付事務を処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収及び交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。