○一宮市土地区画整理事業保留地処分規則

平成2年7月2日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に定めるもののほか、一宮市が施行する土地区画整理事業における保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分方法)

第2条 随意契約により保留地を処分することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる公共的団体に処分するとき。

(2) 公共事業の代替用地として市長が特に必要と認めたとき。

(3) 公開抽選(以下「抽選」という。)又は一般競争入札(以下「入札」という。)により処分できなかったとき。

(4) 建築物の存する宅地の地積及び形状を適正にするため設定した保留地を処分するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、抽選による処分が不適当と市長が認めたとき。

2 入札により保留地を処分することができる場合は、抽選及び随意契約による処分が不適当と市長が認めた場合とする。

(抽選又は入札による処分の公告)

第3条 抽選又は入札の実施に関し必要な事項の公告は、その抽選日又は入札日の前日から起算して10日前までに行うものとする。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保留地の位置及び地積並びに抽選にあっては処分価格

(2) 抽選又は入札参加者の資格

(3) 抽選又は入札参加申込受付の期間、時間及び場所

(4) 抽選参加保証金又は入札参加保証金に関する事項

(5) 抽選又は入札の日時及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、抽選又は入札に関し必要な事項

(申込み制限)

第4条 抽選又は入札による申込みは、1人(法人である場合を含む。以下同じ。)につき1筆とする。

(申込みの方法)

第5条 保留地の抽選又は入札の申込みをしようとする者は、保留地買受申込書により、抽選日又は入札日の前日までに申し込まなければならない。

(抽選参加保証金及び入札参加保証金)

第6条 抽選又は入札に参加しようとする者は、保証金として現金(銀行、信用金庫その他の金融機関の振り出した小切手を含む。)により30万円を納付しなければならない。

2 前項の保証金には利子を付さない。

3 第1項の保証金は、抽選又は入札の終了後に返還する。ただし、当選者(第10条の規定により繰上補充された次点者を含む。以下この条において同じ。)又は落札者の保証金は、契約保証金に充当するものとする。

4 当選者又は落札者がその権利を放棄したとき、又は第15条の売買契約を締結しないときは、保証金は、市長が没収する。

(抽選の方法)

第7条 抽選は、公開で行い、当選者及び次点者それぞれ1人を決定する。

2 申込者が1人のときは、その者を当選者とみなす。

(当選者への通知)

第8条 市長は、前条の規定により決定された当選者にその旨を当選者決定通知書により通知する。

2 市長は、前条第1項の規定により決定された次点者にその旨を次点者決定通知書により通知する。この場合において、次点者としての資格は、当選者が第15条の売買契約を締結したときは、消滅する。

(売渡しの決定)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選により保留地を買い受けることができない。

(1) 未成年者

(2) 前号に掲げるもののほか、契約を締結する能力を有しない者

(3) 破産者で復権を得ないもの

2 前条第1項の通知を受けた者は、市長の指定する期日までに、前項各号に規定するものに該当しないことを証する書類その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類を審査し、保留地の売渡しの適否を決定するとともに、その結果を保留地売渡決定通知書により通知する。

(平12規則6・令元規則12・一部改正)

(繰上補充の決定)

第10条 次点者を繰上補充する場合は、前条第3項の規定により当選者を不適当と認めた場合又は当選者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保留地の売渡しに関し不正行為をしたとき。

(2) 保留地の売渡しに係る条例、規則及び条件に違反したとき。

2 前条の規定は、前項の規定により繰上補充された次点者について準用する。

(随意契約による処分)

第11条 市長は、第2条第1項の規定により、随意契約により保留地を処分しようとするときは、保留地買受申込書を提出させ、その内容を審査し、保留地の売渡しの適否を決定し、その結果を保留地売渡決定通知書により通知する。

(入札及び開札)

第12条 入札に参加しようとする者は、入札条件を熟知し、指定の日時及び場所において、入札書に必要な事項を記載のうえ、入札しなければならない。

2 開札は、入札の場所において、入札締切後直ちに入札参加者の面前において行う。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない者を立ち会わせるものとする。

(落札者の決定)

第13条 市長は、開札をした場合において、最低価格以上の価格で入札した者のうち最高の価格をもって入札したものを落札者とする。

2 市長は、開札の結果、2人(法人である場合を含む。)以上が前項の落札者となるべき資格を有するに至ったときは、くじによってそれらの者のうち1人を落札者とする。

3 市長は、前2項の規定により落札者を決定したときは、その結果を落札者決定通知書により通知する。

4 第9条の規定は、入札による保留地の売渡しの決定について準用する。この場合において、同条第1項中「抽選」とあるのは「入札」と読み替えるものとする。

(売渡決定の取消し)

第14条 市長は、第9条第3項(前条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条の規定により売り渡す旨の通知を受けた者(以下「買受人」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により保留地の売渡しの決定を受けたとき。

(2) 買受人が指定期間内に契約を締結しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が保留地の売渡しを不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保留地の売渡しの決定を取り消したときは、速やかに保留地売渡決定取消通知書により当該買受人に通知するものとする。

(契約の締結)

第15条 買受人は、市長の指定する期日までに、保留地売買契約書により売買契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第16条 買受人は、前条の規定により売買契約を締結するときは、売買価格の100分の20に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。

2 前項の契約保証金には利子を付さない。

3 契約保証金は、これを売買代金の一部に充当することができる。

4 第18条の規定により売買契約を解除したときは、契約保証金は、市長が没収する。ただし、市長が正当と認める理由によって買受人が売買契約の解除を申し出たときは、この限りでない。

(売買代金の納付)

第17条 買受人は、第15条の規定による売買契約締結の日から起算して10日以内に売買代金の残額を納付しなければならない。ただし、市長が一時に納付することができないと認める場合には、3か月以内に分割納付することができる。

2 前項ただし書の規定による分割納付期間は、第1回の納付の日の翌日から起算する。

3 第1項ただし書の規定により売買代金の一部を分割納付しようとする者は、保留地売渡決定通知書の交付を受けた日から起算して5日以内に分割納付承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

4 分割納付に係る利子は、年6パーセントの利率とし、第1回の分割納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じて付するものとする。

(契約の解除)

第18条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、売買契約を解除することができる。

(1) 所定の期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと市長が認めたとき。

(2) 契約条項に違反したとき。

(3) 契約解除の申出をしたとき。

(保留地の引渡し等)

第19条 市長は、買受人が売買代金(第17条第4項に規定する分割納付に係る利子を含む。以下同じ。)を完納したことを確認したときは、速やかに当該契約に係る保留地を当該買受人に引き渡すものとする。

2 買受人は、前項の引渡しを受けるまでは、当該契約に係る保留地を使用し、及び収益することができない。

(公租公課)

第20条 前条第1項の規定により保留地の引渡しを受けた後の当該保留地に係る公租公課は、買受人の負担とする。

(権利譲渡の禁止)

第21条 買受人は、買い受けた保留地を法第103条第4項の公告前に第三者に譲渡してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(所有権の移転登記)

第22条 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後において行うものとする。

2 前項の所有権移転登記に要する費用は、買受人の負担とする。

(適用除外)

第23条 この規則は、国、地方公共団体その他これらに準ずる公共的団体への保留地の処分については、適用しないことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一宮市土地区画整理事業保留地処分および清算金等取扱規則の廃止)

2 一宮市土地区画整理事業保留地処分および清算金等取扱規則(昭和49年一宮市規則第45号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の一宮市土地区画整理事業保留地処分および清算金等取扱規則の規定によりなされた保留地の処分は、この規則の相当規定によりなされた保留地の処分とみなす。

(平成12年3月27日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

一宮市土地区画整理事業保留地処分規則

平成2年7月2日 規則第35号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成2年7月2日 規則第35号
平成12年3月27日 規則第6号
令和元年9月25日 規則第12号