○一宮市地価公示台帳等閲覧規則
昭和46年6月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項並びに都道府県地価調査事務取扱要領の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等及び愛知県地価調査に係る図書(以下「台帳等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 台帳等の閲覧場所は、本庁舎、尾西庁舎、木曽川庁舎、出張所及び市立図書館とする。
(平17規則70・全改、平26規則9・一部改正)
(閲覧日、閲覧時間等)
第3条 台帳等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、市立図書館における台帳等の閲覧日及び閲覧時間は、一宮市立図書館館則(昭和55年一宮市教委規則第6号)の規定による開館日及び閲覧時間とする。
3 台帳等の整理その他必要があると市長が認めるときは、前2項の閲覧日又は閲覧時間を臨時に変更することができる。この場合においては、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
4 台帳等の閲覧期間は、台帳等を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平17規則70・全改)
(閲覧の手続)
第4条 台帳等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧の旨を申請し、その承認を受けて閲覧するものとする。
(平17規則70・全改)
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加える等しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を承認しないものとする。
(平17規則70・一部改正)
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳等を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳等の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年7月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年8月30日規則第55号)
この規則は、平成5年9月26日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市地価公示等図書閲覧規程(昭和47年尾西市規程第5号)又は木曽川町地価公示台帳等閲覧規程(昭和53年木曽川町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市地価公示台帳等閲覧規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。