○一宮市建築計画概要書等閲覧規程

昭和47年6月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17建指告示16・全改)

(閲覧の場所)

第2条 概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、一宮市役所本庁舎内建築部建築指導課に設置する。

(平14告示76・平17告示71・平17建指告示16・平26告示87・平28告示86・令4告示125・一部改正)

(閲覧時間及び休日)

第3条 閲覧時間及び休日については、次に定めるところによる。

(1) 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。

(2) 閲覧所の休日は、一宮市の休日に関する条例(平成3年一宮市条例第1号)第2条第1項に規定する日とする。

(3) 概要書等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮し、若しくは延長するものとする。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示する。

(平17告示71・平17建指告示16・一部改正)

(閲覧手続)

第4条 概要書等を閲覧しようとするときは、閲覧しようとする者の住所及び氏名、閲覧しようとする対象物件その他必要な事項を記入した書面を係員に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書面の内容を審査し、閲覧しようとする対象物件の特定が不十分であると認めたとき、又は対象物件を特定しないものであると認めたときは、その閲覧の申請を拒否することができる。

(平17告示71・平17建指告示16・一部改正)

(持ち出しの禁止)

第5条 概要書等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(平17建指告示16・一部改正)

(閲覧の停止等)

第6条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程の規定又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(平17告示71・平17建指告示16・一部改正)

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

改正文(平成3年8月28日告示第164号)

平成3年9月29日から施行する。

改正文(平成5年8月30日告示第151号)

平成5年9月26日から施行する。

改正文(平成13年10月31日告示第271号)

平成13年10月31日から施行する。

改正文(平成14年3月27日告示第76号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成17年3月24日告示第71号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成17年6月23日建指告示第16号)

平成17年6月23日から施行する。

改正文(平成26年3月26日告示第87号)

平成26年5月7日から施行する。

改正文(平成28年3月23日告示第86号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月23日告示第125号)

令和4年4月1日から施行する。

一宮市建築計画概要書等閲覧規程

昭和47年6月1日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和47年6月1日 告示第53号
平成3年8月28日 告示第164号
平成5年8月30日 告示第151号
平成13年10月31日 告示第271号
平成14年3月27日 告示第76号
平成17年3月24日 告示第71号
平成17年6月23日 建指告示第16号
平成26年3月26日 告示第87号
平成28年3月23日 告示第86号
令和4年3月23日 告示第125号