○一宮市建築協定条例

昭和57年3月31日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 土地の所有権者及び建築物の所有を目的とする地上権又は貸借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

一宮市建築協定条例

昭和57年3月31日 条例第22号

(昭和57年3月31日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第22号