○一宮市建築審査会条例

昭和57年3月31日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、一宮市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(平15条例14・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例25・追加)

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、会長が招集する。

(1) 市長から法の規定に基づき、同意を求められたとき。

(2) 法の規定に基づき、裁決をするとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の過半数の者から、付議事件を示して、招集の請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるとき。

(平28条例25・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。会長に事故があるときは、法第81条第3項の規定に基づく職務代理者がその職務を代理する。

2 審査会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(平28条例25・旧第4条繰下)

(会議の特例)

第6条 会長は、緊急の必要があり、審査会を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由があると認めるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前項の場合においては、前条中「出席」とあるのは、「署名」と読み替え、同条の規定を準用する。

(平28条例25・旧第5条繰下)

(参考人)

第7条 会長が必要と認めたときは、参考人の出席を求めその説明又は意見を聞くことができる。

(平28条例25・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、建築部において処理する。

(平14条例3・平28条例1・一部改正、平28条例25・旧第7条繰下、令4条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(平28条例25・旧第8条繰下)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第14号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市建築審査会条例

昭和57年3月31日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第21号
平成14年3月27日 条例第3号
平成15年3月26日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第25号
令和4年3月23日 条例第1号